令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001-2-10「認知症地域包括診療料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問 23 加算1又は診療料1の施設基準において、「直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「C000」往診料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定した患者の数の合計」を算出することが規定されたが、 数年前に継続的に外来を受診していたものの、それ以降は受診がなかった患者に対して往診等を行った場合に、この人数に含めることができるか。

(答)含めることができる。

ただし、診療録や診療券等によって、数年前の外来受診の事実が確認できる場合に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 24 24 時間の往診体制等の施設基準等を満たした上で、加算1又は診療料1を算定している医療機関は、以下の患者数や割合を毎月計算し、基準を満たさない月は加算2又は診療料2を算定するなど、月ごとに算定点数が変わるのか。

  • 直近1年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、往診料等を算定した患者の数
  • 直近1か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合

(答)届出時及び定例報告時に満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 25 手引きを参考にした抗菌薬の適正な使用の普及啓発に資する取組とはなにか。

(答)普及啓発の取組としては、患者に説明するほか、院内にパンフレットを置くことやポスターを掲示する等の対応を行っていること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問94)認知症地域包括診療料の算定要件において、1処方につき5種類を超える内服薬の投薬を行った場合は算定の対象とならないこととされているが、内服薬の種類数には臨時の処方によるものを含むか。

(答)臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものは除く。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問6)屯服薬も内服薬の種類としてカウントするのか。

(答)そのとおり。

ただし、疑義解釈(その1)問94において、臨時の投薬であって投薬期間が2週間以内のものは除くこととされており、臨時に1回だけ処方した屯服薬であって、投薬期間が2週間以内のものは、カウントしない。

同じ銘柄の屯服薬を2回目以降に処方した場合は、臨時の投薬とはいえず、内服薬の種類としてカウントすることとなる。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

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