疑義解釈資料(平成20年)
(問76)経管栄養で流動食の場合も、後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料は算定可能か。
(答) 経口摂取している者を対象とし、栄養・食事管理の内容について指導及び情報提供をするものであるため、流動食であっても、その経路が鼻腔栄養のみ(経管栄養のみ)の場合は、対象としない。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問77)後期高齢者退院時栄養・食事管理指導と入院栄養食事指導を同日に実施した場合は併算定できるのか。
(答) 後期高齢者退院時栄養・食事管理指導及び入院栄養食事指導を同日に実施した場合は、どちらか一方を算定できるものとし、併算定することはできない。
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(問78)後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料は、退院後に栄養士の配置が義務づけられている施設に入所する場合には算定できないとされているが、栄養士の配置が義務づけられていない施設とはどのような施設を指すか。
(答) 当該指導料は、退院後の在宅での栄養・食事管理について指導及び情報提供を行うものであるため、在宅に退院する患者を対象とするものである。
なお、栄養士の配置が義務づけられていない施設には、グループホーム、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅等がある。
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(問79)後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料を算定する要件に、「当該指導の実施日において、食事が提供されていること。」とあるが、1食のみでも算定可能か。
(答) 食事の回数にかかわらず、保険医療機関から食事が提供されていれば算定できる。
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(問80)後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料を算定する際は、患者、家族等に対して指導を行うこととなっているが、「患者、家族等」とはどのような者をいうのか。
(答) 患者、家族、その他、当該患者が退院後に入所する栄養士の配置が義務づけられていない施設の職員又はヘルパーなどの退院後の当該患者の食事管理を行う者のことをいう。
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(問81)後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料を算定する際に、患者に交付する文書は、保険医療機関で独自に作成した様式で良いのか。
(答) 当該患者ごとに適切なものであり、退院後の栄養・食事管理の目標、栄養補給に関する事項(食事内容等)等についての具体的な指導内容が記載されていれば、各保険医療機関独自の様式で差し支えない。