※「後期高齢者退院時薬剤情報提供料(廃止)」→「退院時薬剤情報管理指導料」
疑義解釈資料(平成20年)
(問73)後期高齢者退院時薬剤情報提供料を算定する際に、患者が当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳を所有していない場合は、保険医療機関において手帳を交付しなければならないのか。
また、その場合、患者から実費を徴収することは可能か。
(答) 算定するに当たって、手帳を交付する必要がある。
なお、手帳の形式については、要件を満たしているのであれば、保険医療機関で独自に作成した様式で差し支えない。
また、その場合の費用は点数に含まれ、患者から実費を徴収することはできない。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問74)後期高齢者退院時薬剤情報提供料を算定する際には、退院直前まで手帳に記載するには多すぎる数の注射剤等を投与していた患者についても、退院前1週間以内の薬剤については、すべて手帳に記載しなければならないのか。
(答) 必ずしも1週間以内の薬剤をすべて記載するということではない。
質問の事例においては、患者の病態や使用した薬剤の種類に応じ、また、退院後の薬物療法における情報共有の必要性を考慮した上で、記載する薬剤について適宜判断すること。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問35) 後期高齢者退院時薬剤情報提供料は退院日に算定することとされているが、患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳への薬剤情報の記載は、必ず退院日に行わなければいけないのか。
(答) 入院中に副作用が発現した薬剤については、その都度手帳に記載して差し支えない。
また、入院中に使用した主な薬剤の名称等の必要な情報を手帳に記載しているのであれば、必ずしも退院日に手帳へ記載する必要はない。
なお、この場合、手帳に薬剤情報を記載した後に新たに薬剤による副作用が発現していないか十分注意するとともに、発現した場合には当該副作用に関する情報についても退院時までに手帳に追記すること。
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