令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001_8「皮膚科特定疾患指導管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問3)B001の8皮膚科特定疾患指導管理料の留意事項に「皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、…」とあるが、これは、「皮膚科」「皮膚泌尿器科」「皮膚科と泌尿器科」「皮膚科と形成外科」「皮膚科とアレルギー科」のいずれかを標榜するものという理解でよろしいか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2013.08.06-[PDF形式/139KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問22) 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)について、対象となる特定疾患に脂漏性皮膚炎が追加されたが、これに含まれる病名は何か。

(答) 脂漏性湿疹及び脂漏性乳児皮膚炎である。なお、乾性脂漏症、単純性顔面粃糠疹、頭部脂漏、乳痂、粃糠疹及び新生児皮脂漏は含まない。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

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