令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B005-3-2「地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問115)B005-2地域連携診療計画管理料を算定する計画策定病院とB005-3地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)又はB005-3-2地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)を算定する連携医療機関との間で年3回開催することとされている会合は、連携する全医療機関が参加して開催する必要があるのか。

(答) 必ずしも連携する全医療機関が参加した会合を開催する必要はないが、地域の連携の実態に応じて適切に開催すること。

ただし、開催に当たっては、地域連携診療計画に係る情報交換が適切に行われるよう配慮すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問111) 地域連携診療計画管理料・退院時指導料について、地域連携診療計画に基づいて作成された個別の計画には患者のサインが必要か。

(答) 個別の計画は患者・家族に説明し、文書にて提供した上、その写しを診療録に添付するが、その際、患者が同意したことを示すサインがあることが望ましいが、患者がサインをできない等の状況があり得ることから、サイン以外にも、患者が確認したことを示す方法を用いれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問112) 「B005-3-2」地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)については、「退院の属する月又はその翌月までに計画管理病院に対して情報提供を行った場合に、情報提供時に算定する。」とある。

  1. この場合の「退院の属する月又はその翌月」とは、計画管理病院を退院した月を指すのか。あるいは2段階目の病院を退院した月を指すのか。
  2. 「計画管理病院に対して情報提供を行った場合」とあるが、2段階目の病院に対して情報提供を行う必要はないのか。

(答)

  1. 2段階目の医療機関を退院した月を指す。
  2. 算定要件として必須ではないが、退院後の患者の療養等について、適切に連携を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問8) 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)の届出をする医療機関については医療計画に記載されていなくともよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問4)地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料は、特別の関係にある保険医療機関の連携でも届出できるか。

(答) 特別の関係にある保険医療機関間の連携でも届出可能であるが、地域連携診療計画管理料算定病院からの転院後の治療を担う保険医療機関を複数確保する必要があることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

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