令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「療養情報提供加算(B009.診療情報提供料(Ⅰ))」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(平成30年)

問137 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15 療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に添付する、「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」とはどのようなものか。

(答)訪問看護療養費の訪問看護情報提供療養費3において用いる様式(別紙様式4)で訪問看護ステーションから提供された文書。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問138 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15 療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」として、訪問看護ステーションから提供された訪問看護報告書を添付した場合も算定可能か。

(答)算定できない。

訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」又は「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。

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問139 区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15 療養情報提供加算について、当該加算を算定する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。

(答)算定可能。

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