疑義解釈資料(平成26年)
Q
(問2)てんかん患者に対し、「フェノバール錠」(一般名:フェノバルビタール、薬効分類:催眠鎮静剤、抗不安剤)を投与している場合、抗てんかん剤を投与しているものとしてB001特定疾患治療管理料の2 特定薬剤治療管理料の算定対象となるか。
A
(答)対象となる。薬効分類が催眠鎮静剤、抗不安剤であっても適応にてんかん症状の記載がある薬剤については抗てんかん剤として判断して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB])
Q
(問3)B001特定疾患治療管理料の2 特定薬剤治療管理料の対象として「躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの」とあるが、躁病の患者であってリチウム製剤を投与しているものは対象とならないのか。
A
(答)躁病はリチウム製剤の適応であり、特定薬剤治療管理料の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB])
疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問2)B001の2特定薬剤治療管理料の通則5に「てんかん患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて…当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定する。」とあるが、「配合剤」を投与した場合は、配合された成分が複数であることをもって2回算定するのではなく、1銘柄として取り扱い、1回算定するのか。
A
(答)そのとおり。