ホームQ&Aまとめ「医学管理等」Q&A 「認知症専門医療機関連携加算(B009.診療情報提供料(Ⅰ))」のレセプト請求・算定Q&A 2021年8月18日 SHARE ツイート シェア はてブ LINE Pocket 疑義解釈資料(平成22年) Q (問114) 診療情報提供料の注10に規定する認知症専門医療機関連携加算について、かかりつけ医が診療上の必要性から、改めて専門医による評価が必要と認めて紹介を行った場合、算定は可能か。 A (答) 算定可能である。 疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB] 注意 記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。 記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。 詳しくはご利用上の注意。 Q&AまとめTOP⇒ 「医学管理等」のQ&Aまとめ⇒