令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「認知症専門医療機関連携加算(B009.診療情報提供料(Ⅰ))」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(平成22年)

(問114) 診療情報提供料の注10に規定する認知症専門医療機関連携加算について、かかりつけ医が診療上の必要性から、改めて専門医による評価が必要と認めて紹介を行った場合、算定は可能か。

(答) 算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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