令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「外来栄養食事指導料の注2(B001_9.外来栄養食事指導料)」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(令和2年)

問 65 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、指導時間の決まりはあるのか。

(答)注2については、月2回以上の指導を行った場合を評価するものであり、指導時間は定めていない。ただし、指導内容の要点及び指導時間を栄養指導記録に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 66 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20 分以上の指導ができた場合は、注 1 を算定できるのか。

(答)注1の要件を満たしている場合は、算定可能である。

ただし、同一月に注1と注2の両方を算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問2 区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、化学療法を入院で開始し、その後、化学療法を外来に変更した場合、外来栄養食事指導料の「初回」の指導料を算定することはできるか。

(答)化学療法を入院で開始した患者であっても、外来栄養食事指導料の実施が初めてであり、30 分以上、療養のため必要な栄養の指導を実施した場合に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

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