令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B005-2「地域連携診療計画管理料(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問115)B005-2地域連携診療計画管理料を算定する計画策定病院とB005-3地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)又はB005-3-2地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)を算定する連携医療機関との間で年3回開催することとされている会合は、連携する全医療機関が参加して開催する必要があるのか。

(答) 必ずしも連携する全医療機関が参加した会合を開催する必要はないが、地域の連携の実態に応じて適切に開催すること。

ただし、開催に当たっては、地域連携診療計画に係る情報交換が適切に行われるよう配慮すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問3) 第1章第2部第3節特定入院料、第2章第1部医学管理等の項目の中にはB009診療情報提供料(Ⅰ)が包括化されているものがあるが、A200入院時医学管理加算において、外来縮小の観点からB009診療情報提供料(Ⅰ)の注7の加算を算定している患者等が退院患者の4割を占めていることが要件とされている。

診療情報提供料(Ⅰ)が包括化されている入院料等を算定する患者は入院時医学管理加算の施設基準(4)イの患者に算定できないということか。

(答) A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料、A311-3精神科救急・合併症入院料、B005-2地域連携診療計画管理料については、B009診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合であれば、患者数として算定して差し支えない。

なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載する。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問4)地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料は、特別の関係にある保険医療機関の連携でも届出できるか。

(答) 特別の関係にある保険医療機関間の連携でも届出可能であるが、地域連携診療計画管理料算定病院からの転院後の治療を担う保険医療機関を複数確保する必要があることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

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