令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B006-3「退院時リハビリテーション指導料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(平成24年)

(問7)B006-3退院時リハビリテーション指導料の留意事項に「退院日に1回に限り算定する。」とあるが、退院した後、同一医療機関へ再入院した場合や、他医療機関へ転医した場合であっても、算定要件を満たせば当該指導料を算定することができるのか。

(答)第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合には、当該指導料を算定することはできない。

また、当該指導料の趣旨から、他医療機関への転医の場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2013.08.06-[PDF形式/139KB]

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