令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B005-6「がん治療連携計画策定料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問116)B005-6-2がん治療連携指導料を算定する連携医療機関は自院が必ず届出を行う必要があるのか。

(答) B005-6がん治療連携計画策定料を算定する計画策定病院が一括して届出を行えば、連携医療機関も届出を行ったものとして取り扱う(連携医療機関は届出を行う必要はない)。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問117)B005-6がん治療連携計画策定料及びB005-6-2がん治療連携指導料について、連携計画書の内容を変更する度に届出る必要があるのか。

(答) 年に1回、7月1日時点のものを届出ること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問118)B005-6がん治療連携計画策定料の「2」の「計画の変更」とは、どのような場合か。

(答) がんの再発や転移等による状態の変化により、治療方法の変更(放射線療法から化学療法への変更や再手術の実施等)が行われた場合である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問55) 緩和ケア診療加算等の要件にある「がん診療連携拠点病院に準じる病院」とは何か。

(答) 当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと都道府県が認め、医療計画、都道府県がん対策推進計画等で定めた病院が想定される。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問10) がん患者が退院後に数ヶ月間、退院した医療機関の外来に通院した後に地域連携診療計画を用いて、連携医療機関における治療を行う場合には、がん治療連携計画策定料を算定できるのか。

(答) 退院時に、退院後の外来通院も含めて治療計画を作成した場合には、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

(問11) がん治療連携計画策定料を算定した患者が、退院後、予期せぬ病状の悪化等から、地域連携診療計画の適応でなくなった場合は、すでに算定したがん治療連携計画策定料の扱いはどうなるのか。

(答) 計画策定を行い、退院した後にやむを得ない理由により、計画した治療を継続できない場合であっても、がん治療連携計画策定料は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

(問12) 退院時にがん治療連携計画策定料を算定した患者が、転移又は新たな部位のがんにより入院をした場合は、がん治療連携計画策定料を再度算定できるのか。

(答) 同一の種類のがんの転移又は再発による入院は「がんと診断されてから最初の入院」にあたらないため、再度の算定はできない。

ただし、新たに別の種類のがんを発症し、それに対して、地域の医療機関と新たな地域連携診療計画を策定した場合には、再度算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

(問13) 患者が計画策定病院を受診しない場合でも、連携医療機関が計画策定病院に患者の情報提供を行った場合はがん治療連携指導料を算定できるのか。

(答) 患者の紹介が伴わなくても算定できる。

また、患者の状態の変化等で計画策定病院に対して、治療の方針等の相談・変更が必要になった際に情報提供を行った場合にも算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

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