疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問116)B005-6-2がん治療連携指導料を算定する連携医療機関は自院が必ず届出を行う必要があるのか。
A
(答) B005-6がん治療連携計画策定料を算定する計画策定病院が一括して届出を行えば、連携医療機関も届出を行ったものとして取り扱う(連携医療機関は届出を行う必要はない)。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
Q
(問117)B005-6がん治療連携計画策定料及びB005-6-2がん治療連携指導料について、連携計画書の内容を変更する度に届出る必要があるのか。
A
(答) 年に1回、7月1日時点のものを届出ること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
Q
(問118)B005-6がん治療連携計画策定料の「2」の「計画の変更」とは、どのような場合か。
A
(答) がんの再発や転移等による状態の変化により、治療方法の変更(放射線療法から化学療法への変更や再手術の実施等)が行われた場合である。