令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B000「特定疾患療養管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問1)「境界型糖尿病」、「耐糖能異常」を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、B000特定疾患療養管理料を算定できるか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2013.08.06-[PDF形式/139KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問68)がん性疼痛緩和指導管理料は、同一月に特定疾患療養管理料及び悪性腫瘍特異物質治療管理料との併算定は可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問27)

  1. 新設の糖尿病合併症管理料をB000 特定疾患療養管理料と要件を充たせば併算定が可能か。
  2. 可能であれば同一日に算定できるのか。
(答) ①②ともに算定可。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問38) 特定疾患療養管理料を算定していた患者に対して、後期高齢者診療料を算定することによって、他の医療機関での診療は制限されるのか。

(答) 従来通り他の医療機関での診療を妨げるものではない。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問25)認知症患者やその家族に対して療養上の管理を行った場合に、特定疾患療養管理料は算定できるか。

(答)特定疾患療養管理料の対象疾患を主病とする患者であれば、看護にあたっている家族等を通して療養上の管理を行った場合であっても算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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