令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001-3「生活習慣病管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 161 区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、「当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても差し支えない」とあるが、「多職種」には以下の職種の者は含まれるか。

  1. 理学療法士
  2. 保健所の職員又は他の保険医療機関の職員

(答)それぞれ以下のとおり。

  1. 含まれる。
  2. 含まれる。
    ただし、生活習慣に関する総合的な治療管理については、当該保険医療機関の医師が行う必要があり、保健所の職員又は他の保険医療機関の職員と連携する場合は、当該職員に対して指示した内容及び当該職員が実施した内容を、当該保険医療機関における療養計画書及び診療録に記録すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問29)詳細な療養計画書が示されたが、各項目に未記入部分があってもよいか。
例えば検査値をすべて記入せず、必要な検査のみの記入でよいのか。
(答)必要な項目の記入で足りる。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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