令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001_33「生殖補助医療管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

1.基本的な算定要件

問 17 生殖補助医療管理料について、例えば遠方から病院に通院している患者について、当該病院と当該患者の自宅近くの診療所といった複数の保険医療機関が治療管理を行っている場合には、それぞれの医療機関において当該管理料を算定できるか。
(答)当該患者に対して主として診療を行う保険医療機関においてのみ算定できる。

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問 18 生殖補助医療管理料の施設基準における「他の保健医療サービス及び福祉サービス」とは、具体的には何を指すのか。
(答)都道府県等において実施されている不妊症・不育症に関する相談支援(令和4年度からは「性と健康の相談センター事業」)や、不妊症・不育症支援ネットワーク事業(※)等を指す。

※ 不妊症・不育症支援ネットワーク事業(国庫補助事業)
都道府県等において、以下の⑴~⑷を実施することとされている。

  • ⑴ 不妊症・不育症の診療を行う医療機関や、相談支援等を行う自治体、当事者団体等の関係者等で構成される協議会等の開催
  • ⑵ 当事者団体等によるピア・サポート活動などへの支援の実施
  • ⑶ 不妊症・不育症の心理社会的支援に係るカウンセラーを設置し、相談支援を実施
  • ⑷ 不妊症・不育症患者への里親制度・特別養子縁組制度の紹介の実施

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問 19 一般不妊治療管理料については、「生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない」こととされているが、一般不妊治療管理料を算定したが、翌月に治療計画を見直し、生殖補助医療管理料に切り替えた場合は、当該月において生殖補助医療管理料は算定可能か。
(答)算定可。

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問 20 問 19 において、例えば、一般不妊治療を実施していたが、同一月に生殖補助医療に切り替えることとし、治療計画を作成し、生殖補助医療を開始した場合、当該月に一般不妊治療管理料と生殖補助医療管理料のいずれも算定可能か。
(答)主たるもののみ算定可。

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問 21 生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングに係る費用は、別に徴収してよいか。
(答)不可。
生殖補助医療管理料の算定要件においては、「治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケアや社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支援等を提供可能な他の施設への紹介等を行うこと」とされており、生殖補助医療と一連のものとして実施するカウンセリングは、生殖補助医療管理料において包括して評価されていることから、別途費用を徴収することは認められない。

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問 22 患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療や代理懐胎は、保険診療で実施可能か。
(答)不可(不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「特定治療支援事業」という。)と同様の取扱い)。

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問 23 令和4年4月1日より前に治療を開始した診療が同日以降も継続している場合、保険診療として実施することは可能か。
(答)年度をまたぐ「1回の治療」(※)に対して、特定治療支援事業の経過措置が設けられており、1回に限り助成金の活用が可能とされているため、当該事業をご活用いただきたい。
なお、令和4年4月1日より前に凍結保存した胚については、一定の条件下で、保険診療において使用することを可能としている(具体的には、問 78参照のこと。)。

※ 特定治療支援事業における「1回の治療」とは、「採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程」とされている。
また、融解凍結胚移植を実施する場合については、「以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす」こととされている。
詳細は、同事業の要領等をご参照いただきたい。

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2.年齢制限

問 24 生殖補助医療管理料の年齢制限の基準日である「当該生殖補助医療の開始日」とは、当該生殖補助医療に係る治療計画を作成した日を指すのか。
(答)そのとおり。

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問 25 初診料を算定した日に生殖補助医療に係る治療計画を作成した場合、生殖補助医療管理料は算定できないが、このときも年齢制限の基準日は治療計画を策定した日(この場合、初診料を算定した日)となるのか。
(答)そのとおり。
この場合、生殖補助医療管理料における治療計画の作成に係る算定要件は、当該治療計画を作成した日において満たしている必要があるため、初診料の算定日において、当該患者及びそのパートナーに交付した治療計画の文書や同意を得た文書を診療録に添付すること等を行うとともに、生殖補助医療管理料の請求に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、治療計画を作成した日が初診料を算定した日である旨を記載すること。

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問 26 治療計画を作成し、採卵より前に精巣内精子採取術等の男性不妊治療を行った場合であっても、生殖補助医療管理料における女性の年齢制限の基準日は、治療計画を作成した日となるのか。
(答)そのとおり(特定治療支援事業と同様の取扱い)。

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問 27 年齢制限に係る年齢のカウントは、43 歳の誕生日以降は保険診療での要件を満たさなくなるという理解でよいか。
(答)よい。
年齢のカウントについては、誕生日を基準とすることとし、年齢計算に関する法律や民法上の解釈による誕生日の前日ではないことに留意すること(特定治療支援事業と同様の取扱い。)。
なお、こうした年齢のカウント方法は、胚移植術の回数制限においても同様であること。

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問 28 年齢制限の基準日において女性の年齢が 43 歳であるが、胚移植術の回数の上限を超えていないときには、保険診療として生殖補助医療を開始することは可能か。
(答)不可。
特定治療支援事業と同様、胚移植術の回数の上限を超えていない場合であっても、生殖補助医療管理料の年齢制限の要件を満たさない場合には算定できない。

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問 29 女性の年齢が年齢制限の基準日において 43 歳未満である場合に限るとされている。
保険適用の施行当初は、例えば、医療機関において不妊治療を保険診療として実施する準備ができていないこと等も考えられるが、43歳未満で治療を開始できず、43 歳で治療開始することになってしまった場合の取扱い如何。
(答)令和4年4月1日から同年9月 29 日までの間に 43 歳に達する女性(※)について、43 歳に達した日の翌日(43 歳の誕生日)以後に初回の治療を開始した場合であっても、同年9月 30 日までに治療を開始したのであれば、当該治療開始日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の診療をいう。)に限り、年齢制限の基準日において生殖補助医療管理料の年齢に関する算定要件を満たすものとみなす。
この場合、当該初回の治療を開始した年月日及び当該患者の生年月日を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

※ 令和4年4月1日に 43 歳に達する女性とは、同年4月2日が 43 歳の誕生日である者をいい、同年9月 29 日に 43 歳に達する女性とは、同年9月 30 日が 43 歳の誕生日である者をいう。

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3.治療計画

問 30 一般不妊治療管理料に係る問6から問 12 までの取扱いは、生殖補助医療管理料における治療計画や婚姻関係の確認等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
(答)よい。

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問 31 治療計画の作成に当たって把握することとされている患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過等について、具体的な確認内容如何。
(答)患者及びそのパートナーについて、過去の不妊治療等の産婦人科・泌尿器科領域における治療歴(出産、流産、死産等の経過を含む。)、保険診療/保険外の診療の別、保険診療における生殖補助医療の実施回数、過去に治療を実施した他の医療機関など、治療上又は算定要件上必要となる事項について申告を求め、可能な限り確認を行うこと。
過去に治療を実施した他の医療機関がある場合には、当該医療機関に照会の上、治療歴の詳細や実施回数などを把握すること。
なお、確認した内容について診療録に記載(文書で確認した場合にあっては、当該文書を診療録に添付)すること。
また、これらの確認を怠っている場合は、生殖補助医療管理料及び採卵術等の診療料の算定を行うことができないこと。

(参考)生殖補助医療管理料の算定要件及び施設基準(抄)
[算定要件]
(4)治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過を把握すること。特に、治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
なお、確認に当たっては、患者及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去に治療を実施した他の保険医療機関又は保険者に照会すること。
[施設基準]
(18) 胚移植術の回数を含む患者の治療経過について把握する体制を有していること。
また、当該保険医療機関において実施した胚移植術の実施回数について、他の保険医療機関から情報提供を求められた場合には、それに応じること。

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問 32 2回目以降の胚移植の計画策定の際は、初回に確認した婚姻関係等の状況から変更がないことを確認すればよいか。
(答)よい。
この場合においても、確認した方法について、診療録に記載するとともに、文書等が提出された場合には、当該文書等を診療録に添付すること。

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問 33 治療計画に記載する一連の診療過程について、「採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること」、「既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までを含めて作成」とあるが、診療過程の始期と終期についてどのように考えればよいか。
(答)始期は治療計画を作成した日、終期は医学的に当該生殖補助医療が終了した日をいう。
なお、採卵術を「実施するための準備」とは、採卵のための投薬や投薬を実施する時期を判断するための検査等を想定している。
また、「胚移植術の準備」とは、胚移植のための投薬等を想定している。

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問 34 治療計画は、「採卵術(実施するための準備を含む。)から胚移植術(その結果の確認を含む。)までの診療過程を含めて作成すること」とされている。
治療開始日においては、胚移植までの診療過程全ての具体的な内容や診療日程を確定することが難しいことも想定されるが、具体的にはどの程度記載する必要があるか。
(答)具体的な記載内容は医師の判断による。採卵術から胚移植術までの診療過程を記載するなど、生殖補助医療管理料の算定要件における治療計画の記載事項を満たしていればよい。
なお、治療計画の作成後、その見直しを行う場合にも、患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得ること。
また、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。

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問 35 治療計画に基づき実施される一連の診療過程において、保険外の診療が含まれる場合には、算定要件を満たさないという理解でよいか。
例えば、①治療計画に基づく保険診療の過程で保険適用外の検査(先進医療等の保険外併用療養に該当しないもの)を追加的に行う場合、②胚移植を保険外の診療で行うことを前提に採卵術を保険診療で実施する場合についてはどうか。
(答)よい。
①及び②の場合については、いずれも算定要件を満たさない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 36 当該一連の診療において、年齢制限等の生殖補助医療管理料の算定要件を満たさない場合又は回数制限等の胚移植術の要件を満たさない場合には、治療計画に従って実施することとされている採卵術等の一連の算定要件も満たさないという理解でよいか。
(答)よい。
生殖補助医療管理料の算定要件において作成することとされている治療計画に従って実施する必要があるため、年齢制限等の要件を満たしていない場合には、採卵術等も算定不可。
また、回数制限を超えている場合は、治療計画の目的とする胚移植術がその算定要件を満たさないため、同管理料及び以降の採卵術等も算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 37 生殖補助医療管理料の治療計画については、当該管理料を算定する保険医療機関において治療を完結させる必要があるのか。
例えば、治療計画の作成等をA病院で行い、採卵準備等のための外来診療(頻度の高い投薬等)については患者のかかりつけのBクリニックで実施する場合、A病院は当該管理料を算定できるか。
(答)算定可。
この場合、Bクリニックにおける治療の内容を含めて、治療計画に記載した上で、患者及びそのパートナーの同意を得ること。
また、A病院においては、Bクリニックにおける診療内容について、患者から都度聴取し、必要に応じてBクリニックに照会すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 38 問 37 の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。
(答)要件を満たす場合には算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問5 3月 31 日事務連絡別添2問 37 における「排卵準備等のための外来診療(頻度の高い投薬等)」について、Bクリニックが排卵誘発のための在宅自己注射に関する指導管理を行った場合も含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その37)-2023.01.12-[PDF形式/179KB]

問6 3月 31 日事務連絡別添2問 37 の例において、A病院で生殖補助医療に係る計画的な医学管理を行っている患者に対し、当該計画に基づき、Bクリニックが診療及び自己注射に関する指導管理等を行った場合、Bクリニックにおいて生殖補助医療管理料は算定可能か。
また、Bクリニックにおいて初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指導管理料については算定可能か。
(答)生殖補助医療管理料は算定不可。
また、初診料又は再診料、処置、検査又は投薬等に係る項目、及び在宅自己注射指導管理料については、要件を満たした場合にはそれぞれ算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その37)-2023.01.12-[PDF形式/179KB]

問 39 患者との間で2回目以降の胚移植も念頭に置いて治療方針を決定している場合、胚移植に向けた2回目以降の一連の診療についても、初回の治療において作成する治療計画に記載する必要があるか。
(答)胚移植に向けた初回の一連の診療過程のみを記載すればよい。
なお、2回目以降の胚移植に向けた診療過程をあわせて記載しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 40 初回の胚移植に向けた治療結果を踏まえて治療方針を見直し、改めて2回目の胚移植に向けた治療計画(採卵から胚移植までの一連の診療)を作成した場合、2回目の治療は初回の治療とは別の診療過程として取り扱ってよいか。
(答)初回の治療と一連をなさない場合には、それぞれ別の診療過程として取り扱ってよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

4.その他

問 41 不妊症の診断がされていない者に対して、①将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法及び②妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた不妊治療等(以下「温存後不妊治療」という。)を実施する場合、保険診療として実施可能か。
(答)不可。
保険診療として実施する生殖補助医療は、患者及びそのパートナーが不妊症と診断されていることが算定要件となっている。
なお、「小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」(厚生労働省健康局がん・疾病対策課)では、小児・AYA 世代のがん患者で、妊孕性が低下することが見込まれる等の者を対象にした支援メニューが用意されているため、対象となる場合には当該事業をご活用いただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 42 不妊症の診断がされていない者が、妊孕性温存療法の後にパートナーと共に不妊症と診断された後に、温存後不妊治療を実施した場合には、診断後に実施した温存後不妊治療は保険診療として実施可能か。
(答)不可。
今般、保険適用された生殖補助医療に係る算定項目のうち、「胚移植術」に用いる初期胚及び胚盤胞は、保険診療において採取した卵子及び精子を用いて作成されたものでなければならないこととされている。
なお、「小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」(厚生労働省健康局がん・疾病対策課)では、小児・AYA 世代のがん患者で、妊孕性が低下することが見込まれる等の者を対象にした支援メニューが用意されているため、対象となる場合には当該事業をご活用いただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 43 不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の疾患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せざるを得ない場合がある。
この場合において、以下を保険診療として実施してよいか。
  1. がん等の治療のため、不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医療
    (例えば、採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存等の生殖補助医療を実施した場合)
  2. がん等の治療の終了後、不妊治療を再開する場合における生殖補助医療
(答)いずれも可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問2 初診日又は初診日の同月内(以下「初診時」という。)に行った指導の費用は初診料に含まれ、一般不妊治療管理料及び生殖補助医療管理料は算定できないこととされているが、初診時に、
  1. 治療計画を作成した場合
  2. ①に加えて、採卵を実施した場合
においては、これらの管理料の算定についてどのように考えればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. 初診時に治療計画を作成した場合であっても、初診時にこれらの管理料は算定できないが、当該治療計画については、翌月以降、これらの管理料の算定要件に係る治療計画として取り扱って差し支えない。
  2. 区分番号「K890-4」採卵術を算定できるが、初診時には生殖補助医療管理料の算定は出来ない。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2022.06.29-[PDF形式/228KB]

問2 当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が生殖補助医療の開始日において 43 歳未満である場合に限るとされているが、42 歳の時点で治療を開始し、治療中に 43 歳となった場合については、保険診療で実施可能か。
(答)治療中に 43 歳に達した場合であっても、43 歳に達した日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の治療をいう。)については保険診療で実施可能。

疑義解釈資料の送付について(その37)-2023.01.12-[PDF形式/179KB]

問 12 保険外の診療(先進医療等の保険外併用療養に該当しないもの)で不妊治療を行う際に、保険診療により作成した凍結胚を使用してよいか。
また、年齢制限や、回数制限のため保険診療が終了し、以降は保険外の診療で不妊治療を継続する場合は、どのように考えるか。
(答)生殖補助医療管理料において作成する治療計画では、保険診療において生殖補助医療を実施することを前提に、採卵術から胚移植術までの診療過程を記載することになるため、あらかじめ、保険外の診療で使用することを念頭に置いた採卵等に係る治療計画を作成することは認められず、保険診療で作成した凍結胚を保険外の診療で用いることは不可。
ただし、上記以外の事例であって、治療の経過によってやむを得ず、年齢制限や回数制限を超えた時点で凍結胚が残っている場合は、当該凍結胚を廃棄せず、以降の保険外の診療に使用することは差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その37)-2023.01.12-[PDF形式/179KB]

患者及びパートナーへの説明・同意について

問1 一般不妊治療管理料や生殖補助医療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びパートナーへの説明・同意の取得について、どのように考えればよいか。
(答)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日付け事務連絡。
以下、「3月 31 日事務連絡」という。)別添2問8、問9及び問 30 を参照すること。

(参考)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添2(抄)
問8 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないのか。
6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。
(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの同席の下で実施すること。
ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。
後段の「治療内容等に係る同意について確認」については、同意について確認がとれればよい。
問9 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者又はパートナーへの説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて説明を行った上で、同意の確認を行ってもよいか。
(答)よい。
この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うとともに、文書による同意を得ること。
この際、パートナーからの文書による同意の取得については、後日、同意を得た文書を診療録に添付することで差し支えない。
なお、単にパートナーへの説明を行い、同意を取得することのみでは、当該パートナーに対する診療報酬は算定できない点に留意すること。
問 30 一般不妊治療管理料に係る問6から問 12 までの取扱いは、生殖補助医療管理料における治療計画や婚姻関係の確認等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その37)-2023.01.12-[PDF形式/179KB]

生殖補助医療管理料

問1 区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料、及び区分番号「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、令和5年6月 28 日にこども家庭庁成育局母子保健課より発出された事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す。

疑義解釈資料の送付について(その52)-2023.06.28-[PDF形式/110KB]

不妊治療に係る診療報酬上の取扱い(令和4年)

問2 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないのか。

6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。

(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの同席の下で実施すること。

ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。

後段の「治療内容等に係る同意について確認」については、同意について確認がとれればよい。

なお、上記取扱いは、生殖補助医療管理料についても同様であること。

不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて-2022.03.16-[PDF形式/536KB]

1 基本的な算定要件

問5 患者又はそのパートナー以外の第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療や代理懐胎は、保険診療で実施可能か。

(答)不可(不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「特定治療支援事業」という。)と同様の取扱い。)。

不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて-2022.03.16-[PDF形式/536KB]

2 治療計画の作成

問6 治療計画に基づき実施される一連の診療過程において、保険外の診療が含まれる場合には、算定要件を満たさないという理解でよいか。

例えば、①治療計画に基づく保険診療の過程で保険適用外の検査(先進医療等の保険外併用療養に該当しないもの)を追加的に行う場合、②胚移植を保険外の診療で行うことを前提に採卵術を保険診療で実施する場合についてはどうか。

(答)よい。

①及び②の場合については、いずれも算定要件を満たさない。

不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて-2022.03.16-[PDF形式/536KB]

問7 当該一連の診療において、年齢制限等の生殖補助医療管理料の算定要件を満たさない場合又は回数制限等の胚移植術の要件を満たさない場合には、治療計画に従って実施することとされている採卵術等の一連の算定要件も満たさないという理解でよいか。

(答)よい。

生殖補助医療管理料の算定要件において作成することとされている治療計画に従って実施する必要があるため、年齢制限等の要件を満たしていない場合には、採卵術等も算定不可。

また、回数制限を超えている場合は、治療計画の目的とする胚移植術がその算定要件を満たさないため、同管理料及び以降の採卵術等も算定不可。

不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて-2022.03.16-[PDF形式/536KB]

問8 令和4年4月1日より前に治療を開始した診療が同日以降も継続している場合、保険診療として実施することは可能か。

(答)年度をまたぐ「1回の治療」(※)に対して、特定治療支援事業の経過措置が設けられており、1回に限り助成金の活用が可能とされているため、当該事業をご活用いただきたい。

なお、令和4年4月1日より前に凍結保存した胚については、一定の条件下で、保険診療において使用することを可能としている(具体的には、問 24 参照のこと。)。


※ 特定治療支援事業における「1回の治療」とは、「採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程」とされている。

また、融解凍結胚移植を実施する場合については、「以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす」こととされている。詳細は、同事業の要領等をご参照いただきたい。

不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて-2022.03.16-[PDF形式/536KB]

問9 治療計画の作成に当たって把握することとされている患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過等について、具体的な確認内容如何。

(答)患者及びそのパートナーについて、過去の不妊治療等の産婦人科・泌尿器科領域における治療歴(出産、流産、死産等の経過を含む。)、保険診療/保険外の診療の別、保険診療における生殖補助医療の実施回数、過去に治療を実施した他の医療機関など、治療上又は算定要件上必要となる事項について申告を求め、可能な限り確認を行うこと。

過去に治療を実施した他の医療機関がある場合には、当該医療機関に照会の上、治療歴の詳細や実施回数などを把握すること。

なお、確認した内容について診療録に記載(文書で確認した場合にあっては、当該文書を診療録に添付)すること。

また、これらの確認を怠っている場合は、生殖補助医療管理料及び採卵術等の診療料の算定を行うことができないこと。


(参考)生殖補助医療管理料の算定要件及び施設基準(抄)

[算定要件]

(4)治療計画の作成に当たっては、当該患者及びそのパートナーのこれまでの治療経過を把握すること。

特に、治療計画の作成時点における胚移植術の実施回数の合計について確認した上で、診療録に記載するとともに、当該時点における実施回数の合計及び確認した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

なお、確認に当たっては、患者及びそのパートナーからの申告に基づき確認するとともに、必要に応じて、過去に治療を実施した他の保険医療機関又は保険者に照会すること。

[施設基準]

(18) 胚移植術の回数を含む患者の治療経過について把握する体制を有していること。

また、当該保険医療機関において実施した胚移植術の実施回数について、他の保険医療機関から情報提供を求められた場合には、それに応じること。

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問 10 2回目以降の胚移植の計画策定の際は、初回に確認した婚姻関係等の状況から変更がないことを確認すればよいか。

(答)よい。

この場合においても、確認した方法について、診療録に記載するとともに、文書等が提出された場合には、当該文書等を診療録に添付すること。

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3 年齢制限

問 11 年齢制限に係る年齢のカウントは、43 歳の誕生日以降は保険診療での要件を満たさなくなるという理解でよいか。

(答)よい。

年齢のカウントについては、誕生日を基準とすることとし、年齢計算に関する法律や民法上の解釈による誕生日の前日ではないことに留意すること(特定治療支援事業と同様の取扱い。)。

なお、こうした年齢のカウント方法は、胚移植術の回数制限においても同様であること。

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問 12 年齢制限の基準日(当該生殖補助医療の開始日をいう。以下同じ。)において女性の年齢が 43 歳であるが、胚移植術の回数の上限を超えていないときには、保険診療として生殖補助医療を開始することは可能か。

(答)不可。

特定治療支援事業と同様、胚移植術の回数の上限を超えていない場合であっても、生殖補助医療管理料の年齢制限の要件を満たさない場合には算定できない。

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問 13 女性の年齢が年齢制限の基準日において 43 歳未満である場合に限るとされている。

保険適用の施行当初は、例えば、医療機関において不妊治療を保険診療として実施する準備ができていないこと等も考えられるが、43 歳未満で治療を開始できず、43 歳で治療開始することになってしまった場合の取扱い如何。

(答)令和4年4月1日から同年9月 29 日までの間に 43 歳に達する女性(※)について、43 歳に達した日の翌日(43 歳の誕生日)以後に初回の治療を開始した場合であっても、同年9月 30 日までに治療を開始したのであれば、当該治療開始日を含む1回の治療(胚移植を目的とした治療計画に基づく一連の診療をいう。)に限り、年齢制限の基準日において生殖補助医療管理料の年齢に関する算定要件を満たすものとみなす。

この場合、当該初回の治療を開始した年月日及び当該患者の生年月日を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

※ 令和4年4月1日に 43 歳に達する女性とは、同年4月2日が 43 歳の誕生日である者をいい、同年9月 29 日に 43 歳に達する女性とは、同年9月 30 日が 43 歳の誕生日である者をいう。

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4 その他

問 14 不妊症の診断がされていない者に対して、①将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊孕性温存療法及び②妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた不妊治療等(以下「温存後不妊治療」という。)を実施する場合、保険診療として実施可能か。

(答)不可。

保険診療として実施する生殖補助医療は、患者及びそのパートナーが不妊症と診断されていることが算定要件となっている。

なお、「小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」(厚生労働省健康局がん・疾病対策課)では、小児・AYA 世代のがん患者で、妊孕性が低下することが見込まれる等の者を対象にした支援メニューが用意されているため、対象となる場合には当該事業をご活用いただきたい。

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問 15 不妊症の診断がされていない者が、妊孕性温存療法の後にパートナーと共に不妊症と診断された後に、温存後不妊治療を実施した場合には、診断後に実施した温存後不妊治療は保険診療として実施可能か。

(答)不可。

今般、保険適用された生殖補助医療に係る算定項目のうち、「胚移植術」に用いる初期胚及び胚盤胞は、保険診療において採取した卵子及び精子を用いて作成されたものでなければならないこととされている。

なお、「小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」(厚生労働省健康局がん・疾病対策課)では、小児・AYA 世代のがん患者で、妊孕性が低下することが見込まれる等の者を対象にした支援メニューが用意されているため、対象となる場合には当該事業をご活用いただきたい。

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問 16 不妊症と診断された患者及びそのパートナーについて、がん等の他の疾患が発覚し、その治療を行うこととなった場合には、不妊治療を中断せざるを得ない場合がある。

この場合において、以下を保険診療として実施してよいか。

  1. がん等の治療のため、不妊治療を中断するまでに実施した生殖補助医療

    (例えば、採卵、体外受精・顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存等の生殖補助医療を実施した場合)

  2. がん等の治療の終了後、不妊治療を再開する場合における生殖補助医療

(答)いずれも可能。

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