令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001_32「一般不妊治療管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

1.基本的な算定要件

問1 不妊症の原因検索の検査や不妊症の原因疾病に対する治療等を実施する場合、一般不妊治療管理料は算定可能か。
(答)算定不可。
一般不妊治療とは、いわゆるタイミング法及び人工授精をいい、一般不妊治療管理料は、不妊症と診断された患者に対して、当該患者の同意を得て、いわゆるタイミング法又は人工授精に係る計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行うなど、必要な要件を満たす場合に算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問2 「生殖補助医療管理料を算定している患者については算定しない」こととされているが、例えば、生殖補助医療管理料を算定したが、翌月に治療計画を見直し、一般不妊治療管理料に切り替えた場合は、当該月において一般不妊治療管理料は算定可能か。
(答)算定可。

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問3 問2において、例えば、生殖補助医療を実施していたが、同一月に一般不妊治療に切り替えることとし、治療計画を作成し、一般不妊治療を開始した場合、当該月に生殖補助医療管理料と一般不妊治療管理料のいずれも算定可能か。
(答)主たるもののみ算定可。

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問4 タイミング法を実施するに当たり、勃起障害を伴う男性不妊症患者に対するホスホジエステラーゼ5阻害剤(以下「PDE5阻害剤」という。)の使用を伴う場合、当該患者に対して一般不妊治療管理料は算定可能か。
(答)算定可。

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問5 令和4年3月 31 日以前に一般不妊治療を開始した患者について、同年4月1日以降においても当該治療に係る診療が継続している場合、保険診療として実施することは可能か。
(答)令和4年4月1日以降に、一般不妊治療について改めて治療計画を作成し、その作成日から治療を開始する場合には保険診療として実施可能。

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2.治療計画の説明・同意 ※生殖補助医療管理料と共通(問 30 参照)

問6 治療計画の同意の取得は、文書で行う必要があるか。
また、その保存は必要か。
(答)文書により同意を取得し、当該文書を診療録に添付して保存する必要がある。

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問7 治療計画の文書交付に係る費用は、別に徴収してよいか。
(答)不可。

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問8 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないのか。
6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。
(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの同席の下で実施すること。
ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。
後段の「治療内容等に係る同意について確認」については、同意について確認がとれればよい。

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問9 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者又はパートナーへの説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて説明を行った上で、同意の確認を行ってもよいか。
(答)よい。
この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うとともに、文書による同意を得ること。
この際、パートナーからの文書による同意の取得については、後日、同意を得た文書を診療録に添付することで差し支えない。
なお、単にパートナーへの説明を行い、同意を取得することのみでは、当該パートナーに対する診療報酬は算定できない点に留意すること。

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問 10 患者及びそのパートナーに対して一般不妊治療に関する治療計画の説明を行うに当たり、当該パートナーに対しては特段の診療を行わず、治療計画の説明及び同意の取得のみを行う場合には、当該パートナーに関して一般不妊治療管理料を算定することはできないということか。
(答)そのとおり。
一般不妊治療管理料は、当該一般不妊治療を実施する患者について算定するものとし、単に患者及びそのパートナーに対して治療計画の説明及び同意の取得を行ったのみでは、患者及びそのパートナーそれぞれについて算定することはできない。

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問 11 患者及びそのパートナーの両者に診療や必要な療養上の指導等を行った場合は、両者についてそれぞれ一般不妊治療管理料を算定することは可能か。
(答)可能。
この場合、それぞれの診療について診療録を作成し、実施した指導内容の要点を診療録に記載すること。

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3.婚姻関係の確認等 ※生殖補助医療管理料と共通(問 30 参照)

問 12 一般不妊治療管理料の初回算定時における婚姻関係等の具体的な確認方法如何。
(答)法律婚である場合はその事実関係を、法律婚以外の場合は患者及びそのパートナーが事実婚関係にある旨の申告を受けるとともに以下アからウまでの内容について、それぞれ確認を行うこと。
その際の具体的な確認方法については、個別の事情に応じた医療機関の判断に委ねるが、例えば、患者及びそのパートナーの申告書による確認を行うことなどが考えられる。
その際、確認した内容を診療録に記載し、申告書により確認を行った場合は当該申告書を診療録に添付すること。

  • ア 当該患者及びそのパートナーが重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚でない)こと。
  • イ 当該患者及びそのパートナーが同一世帯であること。なお、同一世帯でない場合には、その理由について確認すること。
  • ウ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

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その他

問 89 不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合において、①一般不妊治療、②体外受精・顕微授精又は③精巣内精子採取術を経由する顕微授精のそれぞれについて請求方法如何。
(答)
[①一般不妊治療]
個々の治療内容にもよるが、患者及びそのパートナーそれぞれに対して実施される診療の場合は、一般不妊治療管理料も含めそれぞれの保険者に対して請求することができる。
この場合において、当該診療を実施する対象者が「患者」であり、男性及び女性のいずれにも診療を実施する場合には、双方が「患者」となること。
また、人工授精については、主に女性に対して医行為を行うものであるため、当該治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。
[②体外受精・顕微授精]
個々の治療内容にもよるが、患者及びそのパートナーそれぞれに対して実施される診療の場合は、生殖補助医療管理料も含めそれぞれの保険者に対して請求することができる。
この場合において、当該診療を実施する対象者が「患者」であり、男性及び女性のいずれにも診療を実施する場合には、双方が「患者」となること。
また、体外受精・顕微授精を含む生殖補助医療については、最終的には胚移植という女性に対する医行為を行うものであるため、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術は、当該治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。
[③精巣内精子採取術を経由する顕微授精]
精巣内精子採取術等の男性不妊治療については、当該治療を受ける男性の属する保険者に対して請求すること。
その後、顕微授精に移行する場合は、②の考え方に基づき、顕微授精による治療の開始日以降は当該治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。
この場合において、精巣内精子採取術における「患者」は男性となり、顕微授精に係る採卵術等における「患者」は女性となること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問2 初診日又は初診日の同月内(以下「初診時」という。)に行った指導の費用は初診料に含まれ、一般不妊治療管理料及び生殖補助医療管理料は算定できないこととされているが、初診時に、
  1. 治療計画を作成した場合
  2. ①に加えて、採卵を実施した場合
においては、これらの管理料の算定についてどのように考えればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. 初診時に治療計画を作成した場合であっても、初診時にこれらの管理料は算定できないが、当該治療計画については、翌月以降、これらの管理料の算定要件に係る治療計画として取り扱って差し支えない。
  2. 区分番号「K890-4」採卵術を算定できるが、初診時には生殖補助医療管理料の算定は出来ない。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2022.06.29-[PDF形式/228KB]

問8 区分番号「B001」の「32」一般不妊治療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間 20 例以上実施していること。」とされているが、保険医療機関が当該管理料の新規届出を行う場合について、どのように考えればよいか。
(答)保険医療機関が当該管理料について新規届出を行う場合については、届出前6月以内の実施件数が、要件とされる年間実施件数の半数である 10 例以上であれば届出可能。

疑義解釈資料の送付について(その37)-2023.01.12-[PDF形式/179KB]

問9 問8において、保険医療機関を新規に開設し診療実績がない場合については、どのように考えればよいか。
(答)新規に医療機関を開設し診療実績がない場合については、様式5の 11 の診療実績を除く項目を記入の上、届出を行った場合に限り、当該様式を届け出た日の属する月から最大6か月の間は、当該管理料を算定可能とする。6か月を超えて当該管理料を算定する場合は、改めて届出を行うこと。
なお、再度の届出にかかる診療実績の考え方については、問8のとおり。

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患者及びパートナーへの説明・同意について

問1 一般不妊治療管理料や生殖補助医療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びパートナーへの説明・同意の取得について、どのように考えればよいか。
(答)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日付け事務連絡。
以下、「3月 31 日事務連絡」という。)別添2問8、問9及び問 30 を参照すること。

(参考)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添2(抄)
問8 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないのか。
6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。
(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの同席の下で実施すること。
ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。
後段の「治療内容等に係る同意について確認」については、同意について確認がとれればよい。
問9 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者又はパートナーへの説明・同意の取得について、同席が困難な場合には、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて説明を行った上で、同意の確認を行ってもよいか。
(答)よい。
この場合、身分証明書の提示等により確実に本人確認を行うとともに、文書による同意を得ること。
この際、パートナーからの文書による同意の取得については、後日、同意を得た文書を診療録に添付することで差し支えない。
なお、単にパートナーへの説明を行い、同意を取得することのみでは、当該パートナーに対する診療報酬は算定できない点に留意すること。
問 30 一般不妊治療管理料に係る問6から問 12 までの取扱いは、生殖補助医療管理料における治療計画や婚姻関係の確認等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
(答)よい。

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不妊治療に係る診療報酬上の取扱い(令和4年)

問2 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないのか。

6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。

(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの同席の下で実施すること。

ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。

後段の「治療内容等に係る同意について確認」については、同意について確認がとれればよい。

なお、上記取扱いは、生殖補助医療管理料についても同様であること。

不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて-2022.03.16-[PDF形式/536KB]

問3 一般不妊治療管理料の初回算定時における婚姻関係等の具体的な確認方法如何。

(答)法律婚である場合はその事実関係を、法律婚以外の場合は患者及びそのパートナーが事実婚関係にある旨の申告を受けるとともに以下アからウまでの内容について、それぞれ確認を行うこと。

その際の具体的な確認方法については、個別の事情に応じた医療機関の判断に委ねるが、例えば、患者及びそのパートナーの申告書による確認を行うことなどが考えられる。

その際、確認した内容を診療録に記載し、申告書により確認を行った場合は当該申告書を診療録に添付すること。

  • ア 当該患者及びそのパートナーが重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚でない)こと。

  • イ 当該患者及びそのパートナーが同一世帯であること。

    なお、同一世帯でない場合には、その理由について確認すること。

  • ウ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。

    なお、上記取扱いは、生殖補助医療管理料についても同様であること。

不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて-2022.03.16-[PDF形式/536KB]

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ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

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