不妊治療に係る診療報酬上の取扱い(令和4年)
問2 一般不妊治療管理料の算定要件のうち、治療計画に係る患者及びそのパートナーへの説明・同意の取得については、両者が受診した上で行わなければならないのか。
6月に1回以上行うこととされている「治療内容等に係る同意について確認」についても両者の受診が必要か。
(答)初回の治療計画の説明に当たっては、原則として当該患者及びそのパートナーの同席の下で実施すること。
ただし、同席が困難な場合には、その理由を診療録に記載するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き同席ができなかった者に対しても以後の診療機会に説明を行い、同意を得ること。
後段の「治療内容等に係る同意について確認」については、同意について確認がとれればよい。
なお、上記取扱いは、生殖補助医療管理料についても同様であること。
不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて-2022.03.16-[PDF形式/536KB]
問3 一般不妊治療管理料の初回算定時における婚姻関係等の具体的な確認方法如何。
(答)法律婚である場合はその事実関係を、法律婚以外の場合は患者及びそのパートナーが事実婚関係にある旨の申告を受けるとともに以下アからウまでの内容について、それぞれ確認を行うこと。
その際の具体的な確認方法については、個別の事情に応じた医療機関の判断に委ねるが、例えば、患者及びそのパートナーの申告書による確認を行うことなどが考えられる。
その際、確認した内容を診療録に記載し、申告書により確認を行った場合は当該申告書を診療録に添付すること。
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ア 当該患者及びそのパートナーが重婚でない(両者がそれぞれ他人と法律婚でない)こと。
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イ 当該患者及びそのパートナーが同一世帯であること。
なお、同一世帯でない場合には、その理由について確認すること。
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ウ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子について認知を行う意向があること。
なお、上記取扱いは、生殖補助医療管理料についても同様であること。