令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B018「後期高齢者終末期相談支援料(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

疑義解釈資料(平成20年)

(問83)後期高齢者終末期相談支援料は、入院中以外の患者については死亡時に算定することとされているが、例えば、在宅療養を行っている際に終末期における診療方針について話し合いを行い、文書提供を受けた患者が、その後入院し死亡した場合など、医療実施者や医療提供場面が変わった場合には、終末期における診療方針について話し合い等を行った保険医は後期高齢者終末期相談支援料を算定できるのか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問40) 後期高齢者終末期相談支援料について、「一般的に認められる医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと判断した後期高齢者である患者」とあるが、医学的な判断でよいか。

(答) 医学的な判断でよい。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

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