疑義解釈資料(令和4年)
Q
問 87 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において求める看護師の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
A
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
- 日本看護協会の認定看護師教育課程「手術看護」
- 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「術後疼痛管理関連」の区分の研修
-
特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下のいずれかの領域別パッケージ研修
・ 外科術後病棟管理領域
・ 術中麻酔管理領域
・ 外科系基本領域
- 日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」
なお、④については、令和4年3月 31 日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
Q
問 88 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、術後疼痛管理チームの麻酔に従事する常勤の医師が、区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)における麻酔後の診察を行うことと併せて必要な疼痛管理を行うことは可能か。
A
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
Q
問3 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、一連の入院期間中に、全身麻酔を伴う複数の手術を実施した場合、当該加算の算定はどのように考えればよいか。
A
(答)当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについてのみ算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2022.04.11-[PDF形式/237KB]
Q
問2 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において求める薬剤師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
A
(答)現時点では、日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」が該当する。
なお、令和4年3月 31 日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差し支えない。
なお、令和4年3月 31 日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]
Q
問3 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準における
「専任の看護師は、年間 200 症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機関において、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を2年以上有するものであること」について、麻酔管理を行っている症例とは、「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者」に係るものを指すのか。
「専任の看護師は、年間 200 症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機関において、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を2年以上有するものであること」について、麻酔管理を行っている症例とは、「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者」に係るものを指すのか。
A
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]
Q
問2 区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算について、「手術後に継続した硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入、神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入又は麻薬を静脈内注射により投与しているもの(覚醒下のものに限る。)に対して、術後疼痛管理チームが必要な疼痛管理を行った場合に、手術日の翌日から起算して3日を限度として、所定点数に加算する」こととされているが、硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入等が3日未満で終了した患者についても、要件を満たせば3日を限度として算定可能か。
A
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その8)-2022.05.13-[PDF形式/219KB]
Q
問6 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 87 等において、施設基準で求める看護師の研修として「特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとされているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研修をすべて修了している場合は、当該要件を満たしているとみなして差し支えないか。
A
答)差し支えない。
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