令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A205「救急医療管理加算」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 65 区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、医療従事者間で連携し、当直体制に支障が出ないよう体制を整えている場合においては、当直医師が重症救急患者の受入れに係る診療を行うことは可能か。

(答)可能。

ただし、当該医師の業務負担への配慮を十分に行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 66 区分番号「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、具体的にはどのような処置を指すのか。

(答)現時点では、区分番号「J034」イレウス用ロングチューブ挿入法、区分番号「J034-3」内視鏡的結腸軸捻転解除術を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 20 区分番号「A205」救急医療管理加算について、「当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの」を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとあるが、主要なものとはどのようなものか。

(答)主要なものとは、例えば、当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した診療行為のうち、最も人的又は物的医療資源を投入したものを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 21 区分番号「A205」救急医療管理加算について、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、施設基準の届出に際し、当該対応を行う医療従事者(医師を含む。)の氏名等を届け出る必要があるか。

(答)重症救急患者の受入れに対応する医療従事者(通常の当直を行う医師とは別の医師を含む。)の氏名等について届け出る必要はないが、院内のいずれの医師が当該対応を行うかについて、医療機関内でわかるようにしておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問41)救急医療管理加算における「緊急カテーテル治療・検査」について、緊急の消化器出血に対する経カテーテル的止血術も含まれるか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問27)緊急に入院が必要であると認めた患者のうち、入院後に悪化の可能性が存在する患者については、救急医療管理加算2の対象患者である「その他「ア」から「ケ」に準ずるような重篤な患者」に該当するのか。

(答) 該当しない。

当該加算は入院時に重篤な状態の患者に対して算定するものであり、入院後に悪化の可能性が存在する患者については対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問10)留意事項通知(5)に規定されている「都道府県知事の指定する精神科救急医療施設において、緊急に入院を必要とする重症患者(精神疾患であり、入院させなければ医療及び保護を図る上で支障のある状態)」の場合は、今回の改定により区分された救急医療管理加算「1」、「2」いずれで算定する扱いか。

(答) 患者の状態による。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問4)A205救急医療管理加算において、緊急に入院が必要であると認めた患者のうち、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)に規定する、ア~ケのいずれの患者像にも当てはまらない場合、例えば手術を要するが2、3日後の予定手術で治療可能な患者は、コ「その他「ア」から「ケ」に準ずるような重篤な患者」に該当するのか。

(答)該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問37-2)救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算は、緊急用の自動車等で搬送された患者以外についても、緊急に入院を必要とする重症患者であれば算定可能できるのか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問2) 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算については、三次救急医療機関であっても、施設基準を満たしていれば届出は可能か。

(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問29)救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の算定要件を満たす保険医療機関であれば、あらかじめ定められた当番日以外でも算定可能か。

(答) 所定の要件が満たされていれば、当番日以外でも算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]

(問7)救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の「加算の対象となる時間」の要件がなくなったが、他の要件を満たし、起算日内であれば、何時でも算定できるということか。

(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問9)医療機関を退院後に再入院し、入院基本料の起算日が変わらない場合は救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算は算定できるか。
(答)入院期間を通算して7日まで算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問10)救急医療管理加算を7日間算定する場合は、当該加算の対象となる患者は7日間継続して重症の状態である必要があるのか。
入院の時点で重症の状態であれば7日間算定可能となるのか。
(答)入院の時点での状態が基準に該当すれば、その後病状が改善していても7日間まで算定可。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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