令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A400「短期滞在手術等基本料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 130 区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「術前に十分な説明を行った上で、別紙様式8を参考にした様式を用いて患者の同意を得ること」とあるが、検査や放射線治療を行う場合においても、患者の同意を得ることが必要か。

(答)必要。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 13 区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の「イ 麻酔を伴う手術を行った場合」における「麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
(答)医科点数表第2章第 11 部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の対象となる

  • 区分番号「L002」硬膜外麻酔
  • 区分番号「L004」脊髄麻酔
  • 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を指す。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

問 14 区分番号「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1の施設基準における「短期滞在手術等基本料に係る手術(全身麻酔を伴うものに限る。)が行われる日において、麻酔科医が勤務していること」について、「全身麻酔」とは、具体的には何を指すのか。
(答)医科点数表第2章 11 部に掲げる麻酔のうち、区分番号「L007」開放点滴式全身麻酔及び区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を指す。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2022.04.28-[PDF形式/176KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 120 DPC対象病院における地域包括ケア病棟において、短期滞在手術等基本料3は算定できるか。

(答)DPC対象病院においては、DPCを算定する病棟以外において短期滞在手術等基本料に該当する手術を行った場合でも、短期滞在手術等基本料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 121 平成 30 年3月 31 日以前より入院し、平成 30 年4月1日において入院を継続している場合、短期滞在手術等基本料は算定できるか。

(答)病棟の種別にかかわらず、短期滞在手術等基本料やDPCによる算定は行わず医科点数表に基づき算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 27 SpaceOAR システムの手技として区分番号「D413」前立腺針生検法を準用した場合、区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3の算定対象となるか。

(答)算定対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問91)区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術については、3か月に1回に限り算定することとされているが、短期滞在手術等基本料3「カ経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定後、3か月以内に入院して同手術を実施した場合、再度、短期滞在手術等基本料3「カ経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定できるか。

(答)不可。経皮的シャント拡張術・血栓除去術を実施後、3か月以内に入院して同手術を再度実施した場合、当該手術料及び短期滞在手術等基本料3については算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問92)区分番号「K768」体外衝撃波腎・尿管結石破砕術については、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う治療過程は一連の評価とされているが、短期滞在手術等基本料3「ヤ体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」を算定後、所期の目的を達する前に、再度、入院して同手術を実施した場合、短期滞在手術等基本料3「ヤ体外衝撃波腎・尿管結石破砕術」を算定できるか。

(答)不可。体外衝撃波腎・尿管結石破砕術において、一連の治療過程に当たる期間については、手術料又は短期滞在手術等基本料3を再び算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問93)区分番号「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療については、数か月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても所定点数は1回のみ算定することとされているが、短期滞在手術等基本料3「フガンマナイフによる定位放射線治療」を算定後、一連の治療過程において、再度、入院して同治療を実施した場合、短期滞在手術等基本料3「フガンマナイフによる定位放射線治療」を算定できるか。

(答)不可。ガンマナイフによる定位放射線治療において、一連の治療過程に当たる期間については、放射線治療又は短期滞在手術等基本料3を再び算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問7)区分番号「A400」短期滞在手術等基本料について、「内視鏡を用いた手術を実施する場合については、内視鏡室を使用してもよい。」とあるが、短期滞在手術等基本料3の「カ K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術」を算定する場合、当該手術を血管造影室又は透視室で実施した場合、算定可能か。

(答)算定可能である。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2016.09.15-[PDF形式/221KB]

(問9)短期滞在手術等基本料3を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」の抗悪性腫瘍剤として、薬剤料を算定可能か。

(答)算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2016.11.17-[PDF形式/246KB]

(問10)短期滞在手術等基本料3の注5に規定されている「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」に「疼痛コントロールのための医療用麻薬」とあるが、フェンタニル、モルヒネ等を術中の疼痛コントロールとして使用した場合においても算定可能か。

(答)算定不可。

術中に使用した場合の費用は、別途算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2016.11.17-[PDF形式/246KB]

(問1)区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用の算定は可能か。

  1. 月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピュータ断層診断などの判断料
  2. 月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)
  3. 入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算

(答)①及び②については、同一月においては算定できない。

③については、同一入院期間中においては算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その13)-2017.07.28-[PDF形式/117KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問55)DPC病院において短期滞在手術等入院料3を算定する場合については、入院6日目以降の診療報酬の算定方法をどのように行うのか。

(答) 診断群分類点数表ではなく、医科点数表に基づき算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問16)DPC病院にて、平成26年3月末に入院して同年4月初めに退院する場合(5日以内)の短期滞在手術等基本料3の算定について、新たに基本料3の対象となった手術を改定時期をまたいだ入院期間で実施した場合の算定方法如何。

(答) 3月中に入院した場合(DPC病院に入院した場合を含む。)は、すべて出来高で算定する。

なお、3月に入院し、同じ手術を3月と4月にそれぞれ実施した場合も同様にすべて出来高で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問11)留意事項通知(2)に、「短期滞在手術等基本料は、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は算定しない。」と示されているが、右乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施し、退院の日から起算して7日以内に、左乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施した場合、それぞれ短期滞在手術等基本料3を算定できるものと解釈してよろしいか。

(答) 2回目の入院日が1回目の入院の退院日から起算して7日以内である場合は短期滞在手術等基本料3を算定せず、出来高で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問6)水晶体再建術を左右に行う場合に、下記のようなケースにおける短期滞在手術等基本料3の算定はどのようになるのか。

  1. 4月10日に入院→4月11日に右側実施→4月13日に退院→4月17日に入院→4月18日に左側実施→4月19日に退院。
  2. 4月10日に入院→4月11日に右側実施→4月13日に退院→4月24日に入院→4月25日に左側実施→4月26日に退院。

(答)

  1. 短期滞在手術等基本料3 + 出来高

    (入院した日から起算して5日以内に手術・退院したため、短期滞在手術等基本料3を算定。

    その後、退院の日から起算して7日以内に再入院したため、短期滞在手術等基本料3は算定せず、出来高で算定)

  2. 短期滞在手術等基本料3 + 短期滞在手術等基本料3

    (入院した日から起算して5日以内に手術・退院したため、短期滞在手術等基本料3を算定。

    その後、退院の日から起算して7日を超えた日に再入院したため、短期滞在手術等基本料3を算定)

の算定となる。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2014.06.02-[PDF形式/526KB]

(問6)短期滞在手術等基本料を算定する患者が、7対1入院基本料を届け出ている病棟に入院する場合、当該患者は、7対1入院基本料の施設基準における重症度、医療・看護必要度の算定に含まれるか。

(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

(問2)短期滞在手術等基本料の算定に当たっては、「別紙様式8」を参考とした様式を用いて同意をとることとされているが、必ず当該様式のものを別途作成しなければならないのか。

(答)入院診療計画書とともに、入院診療計画書に含まれない「手術後に起こりうる症状とその際の対処」について医療機関が作成する手術の同意書の内容に含まれている場合は、別途作成する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その10)-2014.10.10-[PDF形式/244KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問1)A400短期滞在手術基本料の留意事項通知(1)に「ア 手術室を使用している。」ことが要件となっているが、別に厚生労働大臣が定める手術のうち、K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術の「1」早期悪性腫瘍粘膜切除術と、K721内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満を内視鏡室で行った場合は、算定できないのか。

(答)適切な治療環境を確保できているという前提で、内視鏡室にて治療を行うことでも算定は可能。

疑義解釈資料の送付について(その17)-2013.11.21-[PDF形式/63KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問56)短期滞在手術基本料2及び3の算定日は手術を行った日か。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問21) 短期滞在手術基本料3について、どの時点で15歳未満の患者が対象か。

(答) 手術日当日に15歳未満の患者が対象である。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問24)月末に短期滞在手術基本料を算定したが、月をまたいで7日以内に同一疾病又は負傷につき再入院した場合について、既に当月分として請求が終わっていた場合はどのように取り扱うか。

(答)取下げ依頼により返戻を行い、出来高にて再提出する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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