令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A309「特殊疾患病棟入院料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問73)特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定した場合、「注2」及び「注3」に定める加算は算定できるのか。

(答)「注3」は要件を満たせば算定可能。「注2」は、人工呼吸器を使用している場合の加算であり、人工呼吸器を使用する場合は医療区分3に相当するため、「注4」に定める点数の対象患者とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問74)特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。

(答)特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問45)特殊疾患病棟入院料を新規に届け出ることは可能か。

(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問2) 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟に入院していた重度の肢体不自由児(者)、難病患者等が療養病棟入院基本料を算定する病棟に転棟又は転院した場合は、平成22年3月31日までは医療区分1である患者を医療区分2とみなす等の経過措置が設けられているが、当該病棟が療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換した場合についても対象となるのか。

(答) 平成20年3月31日において現に障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料を算定する病棟であって、平成22年3月31日までの間に療養病棟入院基本料を算定する病棟に転換したものに入院している患者のうち、重度の肢体不自由児(者)、難病患者等については、当該経 過措置の対象となる。

なお、障害者施設等入院基本料及び特殊疾患療養病棟入院料から医療療養病床に移行した場合の療養病床数は都道府県医療費適正化計画の設定する療養病床の目標値とは別枠で取扱う。

(「医療費適正化計画における療養病床の目標値について」(平成20年3月5日医療費適正化対策推進室事務連絡)参照)

疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]

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