疑義解釈資料(平成30年)
問 117 生活機能回復のための訓練及び指導として認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法(以下本問において「認知症患者リハビリテーション料等」という)を算定する場合、当該病棟に専従する作業療法士が提供した認知症患者リハビリテーション料等についても算定可能か。
(答)可能。
青イカ
白イカ
※(当サイトのリンクはすべて更新しました)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB])
問 118 生活機能回復のための訓練及び指導について、認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法を算定した場合は、その時間を含めて差し支えないこととされたが、この場合、認知症患者リハビリテーション料に規定される専用の機能訓練室又は精神科作業療法に規定される専用の施設は、認知症治療病棟入院料に規定される専用の生活機能回復訓練室と兼用することが可能か。
(答)認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法が認知症治療病棟に入院している患者に対して行われる場合に限り、生活機能回復訓練室と兼用して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB])
疑義解釈資料(平成24年)
(問85)A312精神療養病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等はA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等を兼務することが可能か。
(答) 可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
(問86)A312精神療養病棟入院料及びA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等は、I011精神科退院指導料及びI011-2精神科退院前訪問指導料の算定に必要な精神保健福祉士等を兼ねることは可能か。
(答) 可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
(問87)A314認知症治療病棟入院料を算定する病棟において、夜間対応加算の算定にあたっては全ての日で施設基準を満たす必要があるのか。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
(問88)A314認知症治療病棟入院料を算定する病棟において、準夜帯には看護要員が3人いるが、深夜帯にいない場合は認知症夜間対応加算を算定してよいか。
(答) 算定できない。