目次
疑義解釈資料(令和2年)
問 41 区分番号「A249」精神科急性期医師配置加算、区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料について、「クロザピンを新規に導入する」とは、当該病棟においてクロザピンを新規に投与開始したことを指すのか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 42 区分番号「A249」精神科急性期医師配置加算、区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料の施設基準において、「(略)クロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、4割(6割)以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること」とあるが、クロザピンの新規導入を目的とした新規入院患者とは、当該保険医療機関の他の病棟から転棟した患者のみを指すのか。
(答)転棟かどうかにかかわらず、クロザピンの新規導入を目的とした新規入院患者を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 63 区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料におけるクロザピンの新規導入を目的とした転棟患者に対するクロザピンの投与後に投与を中止した場合について、「クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症」とあるが、具体的にはどのような場合か。
(答)「クロザピンの使用あたっての留意事項について」(平成 21 年4月 22 日薬食審査発第 0422001 号)において、流通管理の基本として規定されている「クロザリル患者モニタリングサービス運用手順」における「投与を中止する基準」が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成30年)
問 116 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料において、治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定している患者については、クロザピンが包括範囲から除外されたが、この取扱いは当該管理料の算定月に限るという理解でよいか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問3 精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料において、「「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設に入所した場合を除いたものをいう。」とあるが、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟後、当該保険医療機関への入院日から起算して3月以内に自宅等に退院した場合は、自宅等へ移行したものとしてよいか。
(答)よい。
なお、精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算、地域移行機能強化病棟入院料については、当該入院料に係る病棟以外の病棟へ転棟した場合は、自宅等へ移行したものには該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2018.05.25-[PDF形式/535KB]
問 16 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において、同一の敷地内にある介護医療院又は介護老人保健施設に退院した場合も自宅等への退院に含まれるという理解でよいか。
(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問81)A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料及びA311-3精神科救急・合併症入院料について、手術等の目的で一時的に転棟、あるいは転院した後、当該病棟に再入院した場合、再転棟や再入院時に再算定が可能となったが、これら入院料の入院日は再転棟や再入院の日ではなく、最初の入院日となるのか。
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
疑義解釈資料(平成20年)
(問3) 第1章第2部第3節特定入院料、第2章第1部医学管理等の項目の中にはB009診療情報提供料(Ⅰ)が包括化されているものがあるが、A200入院時医学管理加算において、外来縮小の観点からB009診療情報提供料(Ⅰ)の注7の加算を算定している患者等が退院患者の4割を占めていることが要件とされている。
診療情報提供料(Ⅰ)が包括化されている入院料等を算定する患者は入院時医学管理加算の施設基準(4)イの患者に算定できないということか。
(答) A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料、A311-3精神科救急・合併症入院料、B005-2地域連携診療計画管理料については、B009診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合であれば、患者数として算定して差し支えない。
なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載する。
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