令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A301「特定集中治療室管理料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 94 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準において、「当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っていること」とあるが、「関連学会と連携」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。

(答)日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(JapaneseIntensive care Patient Database)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 95 区分番号「A300」救命救急入院料2及び4、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料並びに区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準における「手術室と同程度の空気清浄度を有する個室」について、空気清浄度の具体的な基準はあるか。

(答)具体的な基準の定めはないが、「手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましい」こととされている。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 98 区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、以下の研修が該当する。

  1. 日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」
  2. 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
  3. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の8区分の研修を全て修了した場合に限る。)

    ・ 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」

    ・ 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」

    ・ 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」

    ・ 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」

    ・ 「循環動態に係る薬剤投与関連」

    ・ 「術後疼痛管理関連」

    ・ 「循環器関連」

    ・ 「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」

  4. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修

    ・ 集中治療領域

    ・ 救急領域

    ・ 術中麻酔管理領域

    ・ 外科術後病棟管理領域

※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成 30 年3月 30 日事務連絡)別添1の問 106 は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問4 区分番号「A300」救命救急入院料の注1及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1における「急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とするもの」には、急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を現に実施している患者のほか、一連の入院期間中にこれらを実施していた患者も含まれるか。
(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2022.04.21-[PDF形式/150KB]

問3 区分番号「A301」特定集中治療室管理料について、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、特定入院料の届出時に併せて届け出ること。(中略)ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は 10 月までに届け出ること。」とされているが、評価方法のみの変更を行う場合、具体的にはいつまでに届け出ればよいか。
(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度と同様に、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は 10 月(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の 10 日までに届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2022.05.13-[PDF形式/219KB]

問6 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 87 等において、施設基準で求める看護師の研修として「特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとされているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研修をすべて修了している場合は、当該要件を満たしているとみなして差し支えないか。
答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その19)-2022.07.26-[PDF形式/235KB]

問2 区分番号「A300」救命救急入院料の注1、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準における「関連学会と連携」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 94 において「日本集中治療医学会のデータベースであるJIPAD(Japanese Intensive carePatient Database)に症例を登録し、治療方針の決定及び集中治療管理を行っていることを指す。」とされたが、新たにJIPADに参加する場合、日本集中治療学会のホームページに「JIPADにおける参加施設・準じる施設」として掲載されことをもって当該要件を満たすものとしてよいか。
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その23)-2022.08.24-[PDF形式/237KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 48 区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「専任の常勤看護師」の配置について、当該看護師を2名組み合わせて週 20 時間以上配置する場合、3名以上の組み合わせでも可能か。

(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問1 日本看護協会の認定看護師教育課程における以下の研修について、令和2年度以降、変更後の研修名及び教育内容による研修を修了した者については、従前の疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たしているとみなしてよいか。

従前 令和2年度以降
救急看護 クリティカルケア
集中ケア
緩和ケア 緩和ケア
がん性疼痛看護
がん化学療法看護 がん薬物療法看護
透析看護 腎不全看護
摂食・嚥下障害看護 摂食嚥下障害看護
小児救急看護 小児プライマリケア護
脳卒中リハビリテーション看護 脳卒中看護
慢性呼吸器疾患看護 呼吸器疾患看護

(答)よい。

なお、従前の研修名及び教育内容による研修を修了した者についても、疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件について引き続き満たされるものであること。

疑義解釈資料の送付について(その48)-2021.01.19-[PDF形式/115KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 105 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」は、当該治療室に週 20 時間以上配置することが求められているが、当該治療室における勤務時間が週 20 時間以上であればよいのか。

(答)そのとおり。

なお、勤務時間は、当該保険医療機関が定める所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)とすること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 106 特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。

(答)現時点では、以下のいずれかの研修である。

  1. 日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」「クリティカルケア」の研修
  2. 日本看護協会認定看護師教育課程「救急看護」「クリティカルケア」の研修
  3. 日本看護協会認定看護師教育課程「新生児集中ケア」の研修
  4. 日本看護協会認定看護師教育課程「小児救急看護」「小児プライマリケアの研修」
  5. 日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
  6. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」「術後疼痛関連」「循環器関連」「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の8区分の研修

なお、⑥については、8区分全ての研修が修了した場合に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]疑義解釈資料の送付について(その48)-2021.01.19-[PDF形式/115KB]疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問42)特定集中治療室管理料1について、「専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと」とあるが、特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要があるのか。

(答) 当該治療室において集中治療を行うにつき必要な医師の中に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が含まれている必要があるという趣旨であり、必ずしも特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問43)「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料の届出がある保険医療機関の集中治療部門(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有していることで要件は満たされるか。

(答) 集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問44)専任の臨床工学技士の配置について、「常時、院内に勤務」とあるが、当直体制でも可能か。

あるいは、夜勤体制による対応が必要か。

(答) 当直体制による対応が必要である。

ただし、集中治療室の患者の状態に応じて、夜勤体制であることが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問21)「当該特定集中治療室の広さは、内法による測定で、1床あたり20㎡以上である。」とあるが、病床面積の定義はどのようになるのか。

(答) 平成26年4月1日以降に特定集中治療室管理料1,2,3又は4を届け出る場合は、病床面積とは、患者の病床として専用するベッド周り面積を指す。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問22)特定集中治療に習熟していることを証明する資料とはどのような資料か。

(答) 日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。

なお、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の資料については、実講義時間として合計30時間以上の受講証明(講師としての参加を含む。)、及び下記の内容を含むものとする。

  • 呼吸管理(気道確保、呼吸不全、重症肺疾患)
  • 循環管理(モニタリング、不整脈、心不全、ショック、急性冠症候群)
  • 脳神経管理(脳卒中、心停止後症候群、痙攣性疾患)
  • 感染症管理(敗血症、重症感染症、抗菌薬、感染予防)
  • 体液・電解質・栄養管理、血液凝固管理(播種性血管内凝固、塞栓血栓症、輸血療法)
  • 外因性救急疾患管理(外傷、熱傷、急性体温異常、中毒)
  • その他の集中治療管理(体外式心肺補助、急性血液浄化、鎮静/鎮痛/せん妄)
  • 生命倫理・終末期医療・医療安全

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問23)新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者のうち、出生時の体重が1,500g以上であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として入院している患者が診療報酬改定をまたいで入院する場合、当該入院料を算定することができる日数はどのようになるのか。

(答) 平成26年3月31日に当該患者が新生児特定集中治療室管理料等をしている場合については、平成26年4月1日以降、3月31日以前に入室した日から新たに規定する算定可能日数に従って算定する。

年度が替わる際の取り扱い

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問24)体制強化加算の施設基準にて、「当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の社会福祉士が1名以上配置されていること」とあるが、専従の常勤医師は、外来診療を行うことができるか。

(答) 行うことはできない。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問25)体制強化加算の施設基準にて、「適切なリハビリテーションに係る研修を修了していること」とあるが、リハビリテーション科専門医であっても研修を受けることが必要なのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問15)経過措置期間を終える平成27年4月以降、新たに「特定集中治療室管理料3・4」を届け出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問4)疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日事務連絡)における「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」について、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること、および特定集中治療に係る専門医試験における研修を含むものとする。」とあるが、日本集中治療医学会が行う、MCCRC( Multiprofessional Critical Care Review Course )in JAPAN、大阪敗血症セミナー、リフレッシャーセミナー又は終末期医療における臨床倫理問題に関する教育講座は、実講義時間として合計30時間以上行われた場合は、当該研修要件に該当するか。

(答)該当する。ただし、当該研修にくわえ、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2014.07.10-[PDF形式/416KB]

(問4)「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成26年4月4日付医療課事務連絡)」問22において、「特定集中治療に習熟していることを証明する資料」の一つとして「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」があるが、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問4で示された研修のほか、FCCS(Fundamental Critical Care Support)セミナー又は日本集中治療医学会が行う大阪以外の敗血症セミナーは、合計で、実講義時間として30時間以上行われた場合は、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に係る講習会を受講していること」に該当するか。

(答)該当する。ただし、当該研修に加え、特定集中治療に係る専門医試験における研修も行っていることが必要であることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2015.02.03-[PDF形式/194KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問19)広範囲熱傷特定集中治療室管理料には、熱傷処置は含まれるか。

(答)従来通り、熱傷処置は含まれ、別途算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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