令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「退院調整加算(A312.精神療養病棟入院料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問85)A312精神療養病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等はA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等を兼務することが可能か。

(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問86)A312精神療養病棟入院料及びA314認知症治療病棟入院料の退院調整加算の届出に必要とされる専従の精神保健福祉士等は、I011精神科退院指導料及びI011-2精神科退院前訪問指導料の算定に必要な精神保健福祉士等を兼ねることは可能か。

(答) 可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問7) A314認知症治療病棟入院料の注2やA312精神療養病棟入院料の注5に規定する退院調整加算に係る「退院支援部署」は、A238退院調整加算に必要な「退院調整部門」と同一でもよいのか。

(答) そのとおり。

ただし、退院調整加算と認知症治療病棟や精神療養病棟の退院調整加算についてはそれぞれに必要な人員を確保すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2012.04.27-[PDF形式/265KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問32)退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、同一医療機関で部門を設置している場合は兼務可能か。

(答) 可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問33)退院調整加算に係る専従の者と後期高齢者退院調整加算の専従の者については、常勤者でなければいけないのか。

(答) 両者とも必要な条件を満たせば非常勤でも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問6) 退院調整加算及び後期高齢者退院調整加算の施設基準である「専従の看護師又は社会福祉士」として、いわゆるMSWは認められないのか。

(答) 退院調整に関する5年間以上の経験を有するものについては、当分の間、当該加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

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