令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「精神保健福祉士配置加算(A312.精神療養病棟入院料)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問 76 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において、当該病棟又は治療室に専従配置された精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療保護入院者に対する退院後生活環境相談員に選任されることが可能か。

(答)当該精神保健福祉士が専従配置された病棟又は治療室の入院患者に対して退院後生活環境相談員に選任される場合に限り、可能。

なお、当該患者が同一の保険医療機関の他の病棟又は治療室に転棟又は転室し、当該保険医療機関に入院中の場合については、当該精神保健福祉士は継続して当該患者の退院後生活環境相談員の業務を行ってよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 16 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において、同一の敷地内にある介護医療院又は介護老人保健施設に退院した場合も自宅等への退院に含まれるという理解でよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問20)精神療養病棟に入院する患者に対して指定される退院支援相談員と当該精神療養病棟において精神保健福祉士配置加算によって病棟専従配置された精神保健福祉士は兼務可能か。

(答) 退院支援相談員が当該精神療養病棟の入院患者に対してのみ指定される場合に限り、可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問17)複数病棟分届出があった場合、在宅へ移行した割合については、病棟単位で要件を満たす必要があるか。

(答) その通り。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問18)精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料(精神病棟)の重度認知症加算について、平成26年3月31日までに入院し、既に重度認知症加算を算定している場合はどのような扱いとなるのか。

例)平成26年2月26日に入院した患者

(答) 平成26年4月1日より新しい規定にて算定する。

例示の症例では、平成26年4月1日時点ですでに入院より1月以上経過しているため、算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問3)精神病棟入院基本料等の精神保健福祉士配置加算を算定する病棟(A)へ入院した患者が当初の入院日から起算して1年以内に在宅へ移行した場合であって、以下のケースに該当した場合、当該加算の在宅移行率計算における分母、分子の取扱いはどのようになるのか。

  1. 当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定する病棟(B)へ転棟した後に、在宅へ移行した場合
  2. 当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定しない病棟(C)へ転棟した後に、元の配置加算病棟(A)へ転棟し、その後在宅へ移行した場合
  3. 当該患者が在宅へ移行した後に、元の配置加算病棟(A)へ入院期間が通算される再入院をし、その後、最初の入院日から起算して1年以内に在宅へ移行した場合

(答)

  1. :病棟(B)において、分母・分子に計上し、病棟(A)においては分母・分子ともに計上しない。
  2. :病棟(A)において、分母に1回目の入棟のみを計上し、分子は在宅移行時を計上する。
  3. :病棟(A)において、1回目の入棟を分母に計上し、最後の在宅移行を分子に計上する。(1回目の在宅移行、再入院は計上しない。)

なお、当該加算における在宅移行率の届出にあたっては、精神保健福祉士が配置されている期間の実績のみをもって届け出ることとする。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2014.06.02-[PDF形式/526KB]

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