疑義解釈資料(平成30年)
Q
問 103 当該治療室に従事する医師の勤務場所について、「患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない」とされたが、一時的に離れる場合であっても、勤務場所は当該保険医療機関内に限定されるか。
A
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB])
Q
問3 救命救急入院料1並びに3及び脳卒中ケアユニット入院医療管理料における重症度、医療・看護必要度の評価については、平成 30 年9月 30 日まで経過措置があるが、平成 30 年 10 月1日以降も引き続き当該入院料を算定するために届出を出す場合、実績が必要となるが、いつから評価すればよいか。
A
(答)平成 30 年 10 月1日以降も引き続き算定する場合、救命救急入院料1及び3については、院内研修を受講したものが少なくとも平成 30 年9月1日より評価を行う必要があり、脳卒中ケアユニット入院医療管理料については、院内研修を受けたものが少なくとも平成 30 年7月1日より評価を行う必要があるが、当該病棟に院内研修を受けた者がいない場合は、9月 30 日までは院内研修受講前のものが評価して差し支えない。