目次
疑義解釈資料(令和4年)
なお、1年を超えて様式 40 の7(データ提出加算に係る届出書)の届出が行われない場合には、他の入院料への変更の届出が必要である。
なお、これに伴い、「疑義解釈の送付について(その4)」(平成 30 年 5 月25 日事務連絡)別添1の問4は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その10)-2022.06.01-[PDF形式/177KB]
疑義解釈資料(令和2年)
問 24 区分番号「A245」データ提出加算について、例えば、療養病棟入院基本料を届け出る病棟に入院する患者の場合、入院初日にデータ提出加算1又は2を算定し、当該病棟における入院期間が 90 日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定するのか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 25 区分番号「A245」データ提出加算3及び4について、例えば、区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に転棟した場合、データ提出加算3又は4に係る入院期間の起算日は、転棟した日となるのか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 26 区分番号「A245」データ提出加算1及び2について、令和2年3月31 日以前より入院を継続している場合、データ提出加算 1 及び2の算定時期はいつか。
また、その場合のデータ提出加算3及び4に係る入院期間の起算日はいつか。
(答)令和2年3月 31 日にデータ提出加算1又は2を算定すること。
ただし、同一入院中にデータ提出加算1又は2を算定していない場合に限る。
また、データ提出加算3又は4に係る入院期間の起算日は、令和2年3月 31日以前の入院日となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 27 区分番号「A245」データ提出加算について、医科点数表の第1章第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合の取扱いはどのようになるか。
- 区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合
- 区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、同病棟に再入院(入院期間が通算される再入院に該当)した場合
(答)それぞれ、以下の取扱いとなる。
- 再入院の初日にデータ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は再入院した日から起算し 90 日を超えるごとに1回算定する。
- 再入院の初日にデータ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は初回の入院日から起算し入院期間が 90 日を超えるごとに1回算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 28 新たに区分番号「A245」データ提出加算に係る届出を行った場合、データ提出加算の算定方法はどのようになるか。
例えば、10 月 1 日からデータ提出加算1及び3が算定可能となる医療機関において、9月 15 日に区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、10 月1日を超えて継続して入院している患者について、どのように算定するのか。
(答)データ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は 10 月1日以降に、9月 15 日から起算して 90 日を超えるごとに1回算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 29 区分番号「A245」データ提出加算3及び4について、令和2年3月31 日において現にデータ提出加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関が令和2年4月以降にデータ提出加算3又は4を算定するに当たり、様式 40 の7を再度提出する必要があるか。
(答)提出の必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成30年)
なお、1 年を超えて様式 40 の7の届出がない場合には、他の入院料へ届出変更が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2018.05.25-[PDF形式/535KB]・疑義解釈資料の送付について(その10)-2022.06.01-[PDF形式/177KB]
問5 平成 30 年3月 31 日時点において、現に改定前の一般病棟入院基本料・特定機能病院入院基本料・専門病院入院基本料の 10 対1入院基本料(看護必要度加算1、2又は3を算定している場合を含む)を届け出ていた医療機関(一般病床の許可病床数が 200 床未満の医療機関に限る)が、4月以降に急性期一般入院基本料の届出を行う場合、施設基準であるデータ提出加算の届出については、データ提出加算の経過措置が適用され、平成 31 年3月 31 日まではデータ提出加算を届け出ていなくても、急性期一般入院基本料を届け出ることは可能か。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2018.05.25-[PDF形式/535KB]
問6 平成30年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料を届け出ていた医療機関が、4月以降に異なる区分の回復期リハビリーション病棟入院料(データ提出加算の届出が施設基準とされているものに限る)の届け出を行う場合、データ提出加算の届出については、経過措置が適用されるという理解でよいか。
(答)そのとおり。
なお、療養病棟入院基本料についても同様の扱いとする。
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