疑義解釈資料(平成20年)
Q
(問55)救急患者として受け入れた患者が、処置室、手術室等において死亡した場合は、当該保険医療機関が救急医療を担う施設として確保することとされている専用病床に入院したものとみなされることとされたが、すなわち病室に入院していなくても、特定入院料等を算定できるのか。
A
(答) そのとおり。
死亡時に1日分の入院料等を算定すること。
なお、この場合にあっては、入医診療計画書等の交付は必要ない。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
疑義解釈資料(平成18年)
Q
(問2)今回の改定により、有床診療所入院基本料を除く全ての入院基本料については新たに届出を行うこととなっているが、特定入院料等についても新たな届出が必要となるのか。
A
(答) 看護配置基準等従前の施設基準と異なるもの(例 特殊疾患入院医療管理料)については、新たな届出が必要である。
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