令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A224「無菌治療室管理加算(1日につき)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成24年)

(問1)A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上である。」とあるが、設定目標値がISOクラス7であっても、HEPAフィルターを通した空気を1時間あたり12回以上換気することによって、実際の測定値が常時ISOクラス6以上である場合については、当該施設基準を満たすのか。

(答)当該施設基準を満たす。ただし、この場合において当該加算を算定する際は、室内の患者付近の空気清浄度を患者入室時及び週に1回以上測定し、状況を確認し記録することが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その16)-2013.09.11-[PDF形式/109KB]

(問2)A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式である。」とあるが、空気の流れが壁から対壁への層流になっていない場合であっても、以下を全て満たす室については、当該施設基準を満たすのか。

  • 当該個室内が陽圧である
  • 空調設備の送気口が1か所である
  • 患者頭部にはHEPAフィルターを通した送気口からの直接の空気だけが流れ、患者の直上にある空気がそれ以外の場所を経て再度患者の頭上に戻ってくることがない

(答)当該施設基準を満たす。

この場合、当該加算を算定する日にあっては、病室の陽圧状態を煙管(ベビーパウダー等を用いて空気流の状況を確認する方法で代用可能)又は差圧計等によって点検し、記録をつける。

ただし、差圧計はその位置によって計測値が変わることに注意する。

差圧計によって陽圧の確認を行う場合、差圧計の動作確認及び点検を定期的に実施すること。

なお、下記のいずれかに該当する場合は、当該施設基準を満たさないため留意されたい。

  • 垂直層流方式及び水平層流方式双方を併用した方式以外で、送気口が2か所以上ある場合又は送気が多方向性になっている場合
  • 送気口及び吸気口が双方とも同一の壁面(天井を含む。)にある場合(空気の流れが一方向になるよう隔壁等で送気口と吸気口の間を区切っている場合を除く。)

    ※ ただし、平成24年3月31日時点において、送気口及び吸気口が双方とも同一の壁面(天井を含む。)にある場合については、当面の間、その他の要件を満たす場合に限り、当該施設基準を満たすこととする。

  • HEPAフィルターを通していない空気が患者の頭上に流れる場合
  • HEPAフィルターを通った空気が流れる個室にさらに可動式のアイソレーターを入れる場合
  • 床置き式の空気清浄機や可動式のアイソレーターのみで管理を行う場合

疑義解釈資料の送付について(その16)-2013.09.11-[PDF形式/109KB]

(問3)A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「個室であること。」とあるが、医療法の届出上、多床室として届出られている部屋であっても、常時個室として使用し、その他の基準を全て満たす場合には、当該施設基準を満たすものとして届出は可能か。

(答)可能。その場合、別添7の様式26の2の届出添付書類における「病床数」については、当該室1室につき1床と記載すること。

また、当該室を多床室として使用する場合は、無菌治療室管理加算1の届出を取り下げるか、無菌治療室管理加算2として届出をし直す必要があることに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その16)-2013.09.11-[PDF形式/109KB]

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