令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「7対1特別入院基本料等(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成22年)

(問12) 月平均夜勤時間数が72時間の1割を超過した場合は、いつから7対1特別入院基本料等を算定するのか。

(答) 72時間の1割を超過した場合には、翌月に届出を行い、翌々月より新たな入院基本料を算定する。

つまり、3月に1割を超過した場合には4月に届出を行い、5月より7対1特別入院基本料等を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問13) 7対1特別入院基本料等を3か月算定後、新たな届出はどのようにすればよいのか。

(答) 3か月しか算定できないため、7対1特別入院基本料等を3か月算定後の翌月1日に必ず届出を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問14) 7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定する病棟において、夜勤を行う看護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であることのみを満たせなくなった場合、当該基準を満たせなくなってから直近3月に限り、算定できるとあるが、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は「満たせなくなってから直近3月」に含まれないということでよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問15) 7対1特別入院基本料等を算定するに当たり、「看護職員の採用活動状況等に関する書類を毎月10日までに地方厚生(支)局長に提出すること」とあるが、具体的にどのようなものを提出すればよいのか。

(答) 特に様式は定めていないが、例えば医療機関でどのような採用活動に取り組んでおりその成果がどのようなものか等、医療機関の実態に合わせた内容で提出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問87) 7対1特別入院基本料又は10対1特別入院基本料を算定している病床から転床してきた患者は、亜急性期入院医療管理料2の施設基準である「急性期治療を経過した患者」に含めることはできるか。

(答) できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問12)7対1入院基本料を算定する病棟で亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室に入院している患者については、「一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票」の測定対象となるのか。

(答) 7対1入院基本料を算定している患者が対象となるので、当該管理料を算定する病室に入院している患者は測定対象とならない。

なお、亜急性期入院医療管理料の注1のただし書に該当する患者についても測定対象にはならない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問14)亜急性期入院医療管理料2を算定する病床だけで一つの病棟を構成した場合には、例えば、他の病棟は7対1入院基本料を算定し、当該病棟は13対1入院基本料を算定することはできるのか。

(答) 従前のとおり、入院基本料の届出については、病棟単位の届出はできないこととなっているので、当該病室だけで構成される病棟においても、その他の一般病棟と同じ入院基本料の届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問5) 通常、入院患者数の計算方法において退院した日は含まないこととしているが、別添7の様式10及び10の3の「患者延べ数」についても同様と考えてよいか。

(答) 退院した日については 「入院患者延べ数」に含めない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

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