令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「明細書発行体制等加算(A001.再診料)」のレセプト請求・算定Q&A

初・再診料

疑義解釈資料(平成22年)

(問8) 明細書が不要である旨申し出た患者に対しても明細書発行体制等加算を算定してよいのか。

(答) 算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問9) 明細書としてレセプトを交付している場合でも要件に該当するのか。

(答) 個別の点数がわかるように必要な情報を付したうえで交付していれば、レセプトでも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問10) 明細書発行体制等加算の届出には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添7の様式2の2以外に、何らかの添付書類は必要なのか。

(答) 不要。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問11) 明細書発行体制等加算の要件には、レセプト電子請求を行っていることとあるが、電子請求の届出を審査支払機関に既に提出しており、確認試験中である場合には、当該要件を満たすことになるのか。

(答) 電子請求を行っていることが要件であるため、電子請求が可能となる月から算定可能である。

具体的には、例えば5月10日の請求から電子請求が可能となる場合には、その他の要件を満たしていれば、5月1日の診療分から明細書発行体制等加算が算定可能となる。

なお、この場合、明細書発行体制等加算の地方厚生(支)局長への届出は5月1日までに行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問1) 医科歯科併設の診療所において、医科についてのみ電子請求を行い、明細書を発行している場合は、医科についてのみ明細書発行体制等加算の届出を行うことはできるのか。

(答) 届出できる。

なお、医科歯科併設の診療所が届出を行う際は、医科、歯科のどちらについての届出であるかを記載すること。

また、地方厚生(支)局長が医科歯科併設の診療所の明細書発行体制等加算の算定可否を審査支払機関に対し通知する際は、医科及び歯科を分けて行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

(問1) 明細書発行体制等加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関において、何らかの理由により、「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」(昭和51年厚生省令第36号)附則第4条第5項の規定に基づきレセプトを書面により請求することとなった場合、当該加算の算定に係る取扱いはどのようにするのか。

(答) 同項の規定に基づき書面による請求を行っている限り、当該加算の施設基準のひとつである「電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。」に適合しているものとみなす。

ただし、同項第4号(廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局)に該当するために書面による請求を行う場合には、当該基準に適合しているものとはみなさないものとする。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2010.06.11-[PDF形式/56KB]

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