令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「入院基本料等加算・その他」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

疑義解釈資料(平成24年)

(問54)保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いの施設基準については、診療所も対象となるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問55)一部の入院基本料等加算及び医学管理料の算定要件である屋内禁煙について、

  1. 保険医療機関と同一の敷地内において、患者が診療を目的として立ち入ることがない建物についても屋内禁煙を行う必要があるか。
  2. 保険医療機関と同一の敷地内において、患者が診療を目的として立ち入ることがある建物について、当該建物内のスタッフルーム等、患者が原則として立ち入らない部分についても、屋内禁煙を行う必要があるか。
  3. 当該保険医療機関において、介護施設等を併設している場合、介護施設等に該当する部分についても屋内禁煙が必要か。
  4. 緩和ケア病床などで分煙を行う場合、当該病床以外の患者が喫煙室を利用することは可能か。

(答)

  1. 患者が診療を目的として立ち入ることがない建物については、必ずしも屋内禁煙を行う必要はない。
  2. 屋内禁煙を行う必要がある。
  3. 当該部分については、必ずしも屋内禁煙を行う必要はない。
  4. 原則として不可。

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(問58) 非常勤の薬剤師であっても、病棟の専任薬剤師となることは可能か。

(答) 非常勤の薬剤師を病棟専任の薬剤師として配置すること及び当該薬剤師が病棟薬剤業務の実施に要した時間を病棟薬剤業務の実施時間に含めることは不可とはなっていないが、病棟薬剤業務が適切に行われる必要がある。

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(問59) 複数の薬剤師(指導薬剤師及び1名以上の研修薬剤師)が研修の目的で病棟薬剤業務を実施した場合、その全員分について病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。

(答) 指導薬剤師分のみを病棟薬剤業務の実施時間に含めることができる。

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(問60) 保険医療機関内のすべての病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に薬剤師が配置されていなければならず、また、病棟単位で算定することはできないという理解で良いか。

(答) そのとおり。

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(問62) 病棟の専任薬剤師が自ら医薬品安全性情報等の収集を行う必要があるのか。

(答) 医薬品情報管理室の薬剤師からの情報を受けることで差し支えない。

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(問63) 病棟薬剤業務の内容によっては、必ずしも病棟において実施されるものではないものであることとあるが、医薬品情報の収集、抗がん剤の無菌調製のほか、診療録の記録に係る時間なども病棟薬剤業務の実施時間に含めることは可能か。

(答) 可能である。

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(問64) 入院中の患者に対する処方せんに基づく調剤についても、病棟薬剤業務の実施時間に含めることは可能か。

(答) 一般的に調剤に係る業務の実施に要した時間を含めることは出来ない。

ただし、抗がん剤等の無菌調製は含めることができる。

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(問65) 週1回の算定であるが、1泊2日入院など、短期の入院についても算定可能か。

(答) 算定可能である。

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(問68) 特定入院料を算定する病棟、病室又は治療室については、病棟薬剤業務の実施に係る取扱いはどのようになるのか。

(答) 次のとおりである。

病棟に入院基本料を算定する患者が一部含まれている場合 病棟内に入院している患者が全て特定入院料を算定する患者である場合
特定入院料を算定する病棟 義務 努力義務
特定入院料を算定する病室 義務 努力義務
特定入院料を算定する治療室 義務 努力義務

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(問69) 病棟薬剤業務については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)のA244の(2)に示されているが、ここに示された業務以外の業務の実施に要した時間を病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。

(答) 基本的には、当該通知で示された業務と解される範囲を含めるものとする。

なお、病棟カンファレンスの参加及び病棟回診の同行については、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(平成22年4月30日医政発0430第1号)の記の2の(1)の④の業務の一環であり、当該業務が薬物療法の有効性、安全性の向上に資する場合に限り、病棟薬剤業務の実施時間に含めることができる。

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(問70) 薬剤管理指導記録の作成に要する時間についても、病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。

(答) 病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料算定のための業務に要する時間は含まれない。

薬剤管理指導記録の作成は、薬剤管理指導料算定のための業務に該当するので、病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできない。

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(問71)データ提出加算における「200床」とはどのように考えるのか。

(答) 医療法上の許可病床における一般病床となる。

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(問72)同一月内に再入院した場合、再入院についてもデータ提出加算を算定することができるのか。

(答) 一連の入院に該当する場合には算定することができない。診断群分類点数表により算定する場合は、DPCの疑義解釈も参照のこと。

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