令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K697-4「移植用部分肝採取術(生体)」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成20年)

(問135)区分番号「K697-4」移植用部分肝採取術(生体)は、腹腔鏡を用いて肝移植(移植用部分肝採取)を行った場合に算定可能か。

(答) 本区分は開腹手術の場合に限り算定できる。

腹腔鏡を用いて行った場合、又は腹腔鏡による手術を予定し、実施したが、途中で開腹手術へ移行した場合は算定できない。

また、腹腔鏡を用いて行った場合には手術の部の通則「20」の通知のとおり、本区分を含む診療の全体が保険適用とならないので留意されたい。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

15 COMMENTS

bk8

… [Trackback]

[…] Find More to that Topic: ika-qa.com/qa_k697-4/ […]

lucabet

… [Trackback]

[…] There you will find 72421 additional Information on that Topic: ika-qa.com/qa_k697-4/ […]

現在コメントは受け付けておりません。