令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「夜間・早朝等加算(A000.初診料/A001.再診料)」のレセプト請求・算定Q&A

初・再診料

疑義解釈資料(平成20年)

(問1)例えば、午後6時前に受付を済ませた患者を午後6時以降に診療した場合、夜間・早朝等加算は算定できるか。

(答) 午後6時以降に受付を行った患者が対象となるものであり、夜間・早朝等加算は算定できない。

したがって、受付の時間によって夜間・早朝等加算を算定する患者と算定しない患者が混在する可能性があることから、その旨診療所内の患者が分かりやすい場所に掲示されていることが望ましい。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問2)午後8時までを表示診療時間としていて、午後8時以降も受診者が続いた場合に夜間・早朝等加算で算定するのか。

(答) 午後8時をまたいで診療を継続した場合は、そのような診療態勢が常態ではなくとも、夜間・早朝等加算を算定する。

なお、診療応需の態勢を解いた後において、急患等やむを得ない事由により診療を行った場合は、要件を満たしていれば、時間外加算等を算定する。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問128)区分番号「J038-2」持続緩徐式血液濾過と初再診料の夜間・早朝等加算の併算定はできるのか。

(答) 注1の加算との併算定は出来ないが、注1の加算の対象とならない場合においては、算定できる。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問1)8時00分より診療を開始する診療所で、7時30分より患者の受付を開始した場合は、8時00分までの受付患者については夜間・早朝等加算を算定できるか。

(答) 表示している診療時間の開始時間が8時00分とされており、8時00分以降の診療を前提として受付しているため、この場合においては夜間・早朝等加算の算定の対象とはならない。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

注意

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