疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問1)同一日に内科で「糖尿病」について診察を受け、同時に眼科で「糖尿病性網膜症」について診察を受けた場合は、眼科で2科目の再診料を算定できるのか。
A
(答) 関連のある疾病のため、2科目の再診料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
Q
(問2) 内科で再診料と外来管理加算を算定し、同時に眼科を再診で受診し処置を行った場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定出来るか。
A
(答) 算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
Q
(問3)2科目の再診料は、診療所においても算定できるのか。
A
(答) 診療所においても要件を満たせば算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
Q
(問4) 同一日の同時に2科目の再診料(外来診療料)を算定する場合で、緊急で時間外に異なる科を受診した場合にも時間外加算は算定できないのか。
A
(答) 算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB])
Q
(問5)初診と再診を合わせて同一日の同時に3科を受診する場合、3科目の初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
A
(答) 初診料・再診料(外来診療料)を合わせて2科目までしか算定できない。