令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A306「特殊疾患入院医療管理料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問73)特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定した場合、「注2」及び「注3」に定める加算は算定できるのか。

(答)「注3」は要件を満たせば算定可能。「注2」は、人工呼吸器を使用している場合の加算であり、人工呼吸器を使用する場合は医療区分3に相当するため、「注4」に定める点数の対象患者とはならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問74)特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。

(答)特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問13)亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室にかかる看護配置基準の取扱いはどうなるか。

(答) 従前のとおり、当該病室を有する病棟において、看護配置基準を満たすこと。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問15)亜急性期入院医療管理料及び特殊疾患入院医療管理料等を算定する病室の入院患者は、平均在院日数の届出に係る入院患者の数に含まれるのか。

(答) 従前のとおり含まれない。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

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swan168

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