目次
疑義解釈資料(令和2年)
問1 夜間看護体制加算(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注10)を看護補助加算(「A106」障害者施設等入院基本料の注9)と、夜間看護体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注3)を夜間急性期看護補助体制加算(「A207-3」急性期看護補助体制加算の注2)と、夜間看護体制加算(「A214」看護補助加算の注3)を「A214」看護補助加算と、それぞれ同時に届け出ることは可能か。
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その62)-2021.03.31-[PDF形式/102KB]
疑義解釈資料(平成30年)
問 55 看護補助者への研修は、全ての看護補助者に対して実施しなければならないのか。
(答)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者である必要がある。
ただし、当該看護補助者が介護福祉士等の介護業務に関する研修を受けている場合はこの限りでないが、医療安全や感染防止等、医療機関特有の内容については、院内研修を受講する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]
問1 区分番号「A214」看護補助加算の夜間看護体制加算における看護補助者の夜勤時間帯の配置について、配置されている看護補助者全員(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯のうち4時間以上配置される日が週3日以上必要か。
(答)看護補助者全員(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯に勤務する必要はなく、看護補助者(みなし看護補助者を除く。)が夜勤時間帯のうち4時間以上配置される日が週3日以上あればよい。
疑義解釈資料の送付について(その9)-2018.11.19-[PDF形式/423KB]
疑義解釈資料(平成28年)
(問43)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウは、勤務計画又は勤務実績のどちらで満たしていればよいか。勤務実績の場合は、届出前1か月の実績を有していればよいのか。
(答)アからウの項目で施設基準を満たすのであれば、常時、勤務実績を満たしていること。届出に当たっては、届出前1か月の実績を有していること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問44)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のうちアからウの実績は、一時的に応援に来た当該病棟以外の看護職員も含むのか。
(答)当該病棟において夜勤を含む交代制勤務に従事した者であれば当該病棟以外の看護職員も含む。
なお、この場合、当該病棟で勤務した時間において満たしていればよく、当該病棟以外で勤務した時間の実績は含めなくてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問45)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のア及びイの開始時刻及び終了時刻は、超過勤務した時間を含めるのか。
(答)含める。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問46)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のイの「勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降」とは、例えば、日勤(8-17時)をした翌日が早出(7時-16時)の場合は要件を満たすと考えてよいのか。
(答)直近の勤務の開始時刻の23時間後以降であれば、要件を満たす。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問47)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、
- どのように数えるか。例えば16時間夜勤の場合は、16時間を1回の夜勤と数えるのか、それとも準夜・深夜と考え2回と数えるのか。
- 夜勤と夜勤の間に休日を挟む場合は、連続しないと数えてよいか。
(答)
- 始業時刻から終業時刻までの一連の夜勤を1回として考える。この場合、1回と数える。
- よい。暦日の休日を挟んだ場合は、休日前までの連続して行う夜勤回数を数える。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問48)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のエについて、
- 「各部署の業務量を把握・調整するシステム」とはどのようなシステムか。
- 各部署の業務量は把握しているが、既に適切な配置をしており病棟間の応援等の実績がない場合は、要件を満たさないのか。
- 「各部署」は、当該加算を算定している病棟のみか。
(答)
- 例えば、「重症度、医療・看護必要度」を活用して各病棟の業務量を一括で把握し、業務量に応じ一時的に所属病棟以外の病棟へ応援にいく等のシステムである。
- 常に、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組んだ上で応援等は必要ないと判断したのであれば、運用実績があるとみなす。
- 特に限定していない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問49)看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目の院内保育所の設置について、
- 毎日開所していないと該当しないのか。
- 保育所が院内ではなく、同一敷地内に設置、道路をはさんだビルを賃貸して運営又は近隣の認定保育所と定員の一部を契約している等の場合は該当するか。
- 病児保育のみを実施している場合は該当するか。
(答)
- 院内保育所の保育時間に夜勤時間帯のうち4時間以上含まれる日が週5日以上ある場合は該当する。なお、4時間以上とは、連続する4時間ではなく、夜勤時間帯の中で保育時間が重複する時間の合計が4時間の場合も該当する。
- 運営形態は問わないが、設置者が当該医療機関であること。また、保育料の補助のみ等の実際に保育所を設置・運営していない場合は含まない。
- 該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問51)区分番号「A214」看護補助加算の夜間看護体制加算について、看護補助者を夜勤時間帯に配置とあるが、
- この夜勤時間帯とは、病院が設定した夜勤時間帯でよいか。また、看護補助者の勤務時間が夜勤時間帯に一部含まれる場合は該当するか。
- 毎日配置していなければいけないか。
(答)
- 保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上、看護補助者(みなし看護補助者を除く。)を配置していればよい。
- 週3日以上配置していればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問52)区分番号「A207-3」急性期看護補助体制加算及び区分番号「A214」看護補助加算について、所定の研修を修了した看護師長等の配置とあるが、看護師長等とは副師長、主任でもよいか。
(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
(問9)急性期看護補助体制加算(夜間看護体制加算)、看護職員夜間配置加算及び看護補助加算(夜間看護体制加算)における看護業務の負担の軽減に資する業務管理等に関する項目のウの夜勤の数について、早出、遅出など一部夜勤時間帯を含む勤務形態についても、当該項目の夜勤の連続回数の対象となるか。
(答)勤務時間に午後10時から翌日5時までの時間帯が一部でも含まれる場合は当該加算の項目の夜勤の連続回数の対象として計上する。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]
疑義解釈資料(平成26年)
(問1)今般の改定で、看護補助加算の施設基準に「病院勤務医及び看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること」と追加されたが、当該加算の届出に際して、新たに様式13の2の届出は必要か。
(答)新規に当該加算の届出を行う場合は、様式13の2が必要であるが、既に届出をしていて引き続き算定する場合の届出については、様式13の2は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その9)-2014.09.05-[PDF形式/180KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問4) A214看護補助加算1は、 A103精神病棟入院基本料やA106障害者施設等入院基本料の13対1を算定する病棟においても算定要件を満たせば、届出することは可能なのか。
(答) 届出するためには、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票を用いて患者の状態を評価する必要があるが、当該評価票は一般病棟以外の病棟を評価対象としていないことから、届出はできない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2012.04.27-[PDF形式/265KB]
疑義解釈資料(平成22年)
(問45) 急性期看護補助体制加算及び看護補助加算の施設基準の要件として「看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること」等、実質配置で「常時」の配置が要件となっている(看護補助加算については、今回改定から実質配置となっている)が、看護補助者も夜勤を行わなければならないのか。
(答) 看護要員の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できることとしており、必ずしも看護補助者が夜勤を行う必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問46) 急性期看護補助体制加算及び看護補助加算に係る病棟において必要最小数を越えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして計算することができるか。
(答) 従来通り計上できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問47) 急性期看護補助体制加算及び看護補助加算にかかる看護補助者が外来等を兼務できるか。
例えば、午前3時間を加算に係る病棟で勤務し、午後3時間を外来で勤務した場合はどのようにすればよいか。
(答) 兼務できる。この例の場合は、午前に病棟で勤務した3時間を勤務時間として計上し、時間割比例計算により常勤換算とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問48) 急性期看護補助体制加算及び看護補助加算にかかる看護補助者の勤務時間として、有給休暇や残業時間を算入することができるか。
(答) 従来どおり、看護要員の勤務時間として計上できるのは、当該病棟で勤務する実働時間数であり、有給休暇や残業時間は算入できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
(問49) 看護補助加算の施設基準告示が変更になり、実質配置の表記になったが、届出区分の変更をしない場合であっても4月に新たに届け出を行う必要があるか。
(答) 届出区分の変更を行わない場合には新たな届出は不要である。
ただし、新規や変更の際には所定の様式を用いて届出を行う必要がある。
また、届出を行わない場合であっても、当該保険医療機関において入院基本料と同様に基準を満たしているかどうかを毎月確認する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]
疑義解釈資料(平成20年)
(問5) 平成20年3月31日現在で一般病棟入院基本料(7対1入院基本料)100床を届出している保険医療機関が、平成20年4月1日以降、休床していた50床を増床し、合わせて150床として一般病棟入院基本料(10対1入院基本料)へ届出の変更を行った場合、当該病棟において看護補助加算2又は3を届出できるか。
(答) 届出できない。
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