令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「電話等による再診」のレセプト請求・算定Q&A

初・再診料

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問1 区分番号「A001」再診料のうち、注9に規定する電話等による再診について、休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる保険医療機関の受診を指示した上で、指示を行った同日に必要な診療情報を文書等で提供した場合は、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定できるとあるが、例えば、夜間に患者から連絡を受けて当該指示を行い、診療情報の提供を行うまでに日付が変わった場合は算定できないか。

(答)診療情報の提供は、受診の指示を行った後、速やかに行う必要があるが、診療時間外に患者等から連絡を受けて当該指示を行い、翌日の診療を開始するまでの間に診療情報の提供を行った場合は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問5 電話等による再診の算定要件には、「電話、テレビ画像等による場合」とあるが、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いる場合を含むか。また、含む場合、情報通信機器の利用に要する費用は別途徴収可能か。

(答)電話等による再診については、当該保険医療機関で初診を受けた患者であって、再診以後、当該患者又はその看護を行っている者から直接又は間接に治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合に算定できるものであり、一定の緊急性が伴う予定外の受診を想定している。このような診療であって、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて行うものも、「電話、テレビ画像等による場合」に含めて差し支えない。

なお、電話等による再診や、オンライン診察における、電話やテレビ画像等の送受信に係る費用(通話料等)は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できるが、これは、「オンライン診療料」の算定における、計画的な医学管理のための予約や受診等に係る総合的なシステムの利用に要する費用(システム利用料)とは異なるものであり、電話等による再診においてシステム利用料を徴収することはできないことに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

問6 平成 30 年3月 31 日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、引き続き「電話等による再診」を算定できるとされている。この場合、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)については、別途徴収可能か。

(答)平成 30 年3月 31 日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでに限り、オンライン診療料を算定する場合と同様に、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

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