「処方せん(廃止)」→「処方箋」
目次
疑義解釈資料(平成24年)
(問188) システム改修を行うまでの間、旧様式の処方せんの使用について猶予期間はあるのか。(趣旨確認)
(答) 一部改正省令の施行の際現にある改正前の処方せんについては、平成24 年4月1日から同年9月30 日までの間、これを手書き等で修正することにより、使用することができるものであること。
この場合にあっては、医薬品ごとに、変更の可否に関する判断が保険薬局へ明確に伝わるようにすること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]
疑義解釈資料(平成22年)
(問1) 平成22年4月1日より処方せんの様式が変更され、新たに都道府県番号、点数表番号及び医療機関コード欄が設けられたが、それらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるとされているが、平成22年10月1日以降、旧様式の処方せんを使用してもよいか。
(答) 使用してよい。
ただし、その場合には、処方せんを受け取る保険薬局が分かるように備考欄等に医療機関コード等を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2010.12.06-[PDF形式/164KB]
(問2) 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、処方せんに医療機関コードを記載することとされているが、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り扱ったらよいか。
(答) 医療機関コードが決定するまでの間に限り、保険医療機関は処方せんの備考欄に「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」等を分かるように記載し、処方せんの医療機関コード欄は空欄とする。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2010.12.06-[PDF形式/164KB]
(問3) 保険薬局が受け取った処方せんに、保険医療機関が遡及指定申請中や記載漏れ等により、医療機関コードの記載がない場合には、どのように取り扱ったらよいか。
(答) 保険薬局は、調剤報酬明細書を審査支払機関へ提出するまでの間に、医療機関コードを処方せんを発行した保険医療機関に確認するか、又は各地方厚生(支)局の都道府県事務所のホームページにより確認するなどして調剤報酬明細書に記載すること。
また、確認した医療機関コードについては、保険薬局で保存する処方せんにも記載をしておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2010.12.06-[PDF形式/164KB]
疑義解釈資料(平成20年)
(問144)平成20年3月以前の処方せん様式(「後発医薬品への変更可」の署名欄があるもの)を使用することは可能か。
(答) できるだけ早期に新たな処方せん様式に切り替えていただきたいが、平成20年3月以前の様式の処方せんが多数残っている場合には、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が全て不可の場合の保険医署名欄を設けるなど、患者及び保険薬局の保険薬剤師に明確に新様式であることが分かるような形で取り繕った上で使用することは可能である。
なお、新たな処方せん様式においては、後発医薬品への変更が全て不可の場合のみに保険医が署名等を行うこととされたことから、平成20年3月以前の処方せん様式をそのまま用いることは、患者及び保険薬局の保険薬剤師が混乱するおそれがあるため、必ず取り繕った上で使用していただきたい。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
疑義解釈資料(平成18年)
なお、その場合であっても、実際に調剤した医薬品に関する情報について保険薬局から情報提供がなされることが必要。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
また、従来より、健康保険法第89条第1項により、介護保険法により指定居宅サービス事業者の指定を受けたものは、健康保険法上の指定訪問看護事業者の指定を受けたものとみなされ、また、同条第2項により、介護保険法により指定居宅サービス事業者の指定を取り消されたとしても、健康保険法上のみなし指定の効力には影響を及ぼさないものとされているところ。
ここで、介護保険法上指定を更新できなかった場合の健康保法上のみなし指定の効力については、どのように取り扱えばよいか。
よって、介護保険法上の指定の更新を受けられなかったものについては、健康保険法上のみなし指定を行うことはできない。
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