疑義解釈資料(令和4年)
Q
問2 「オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg」は、内容量が 1.5mg、1回の使用量が 80µg であるが、14 日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg の算定方法はどのようになるか。
A
(答)オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg は 14 日用製剤であるため、オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg の薬価を 14(日分)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。
なお、入院中に処方し、入院中に使用しなかった分についての取り扱いは、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添3の問 10-6を参照されたい。
なお、入院中に処方し、入院中に使用しなかった分についての取り扱いは、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日事務連絡)別添3の問 10-6を参照されたい。
(参考)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添3(抄)
Q
問 10-6 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤(「フォルテオ皮下注キット 600μg」及び「テリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」」)を、入院中に処方した場合、入院中に使用しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したものとすることは可能か。
A
(答) 入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、退院時に処方したものとして差し支えない。