疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問181)外来放射線治療加算の施設基準に「患者が休憩できるベッド等」を備えていることとあるが、このベッド等とは、たとえば外来化学療法で使用されるようなリクライニングシートでもよいのか。
A
(答) 療養上適切であれば差し支えない。
(問181)外来放射線治療加算の施設基準に「患者が休憩できるベッド等」を備えていることとあるが、このベッド等とは、たとえば外来化学療法で使用されるようなリクライニングシートでもよいのか。
(答) 療養上適切であれば差し支えない。