令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「外来放射線治療加算(M000.放射線治療管理料)」のレセプト請求・算定Q&A

放射線治療

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問112)外来放射線照射診療料の要件である「専従の診療放射線技師」は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)及び画像誘導放射線治療加算に係る「放射線治療を専ら担当する常勤の放射線技師」と兼任が可能か。

(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問181)外来放射線治療加算の施設基準に「患者が休憩できるベッド等」を備えていることとあるが、このベッド等とは、たとえば外来化学療法で使用されるようなリクライニングシートでもよいのか。

(答) 療養上適切であれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問143)外来放射線治療加算は放射線治療管理料の加算であるが、放射線治療管理料を算定しない日についても算定できるのか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

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