令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「粒子線治療小児腫瘍加算(M001-4.粒子線治療)」のレセプト請求・算定Q&A

放射線治療

疑義解釈資料(平成28年)

(問181) 区分番号「M001-4」粒子線治療の「注2」に係る別表第十一の四及び留意事項通知に規定されている小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る)について、対象となる年齢如何。

(答)当該小児腫瘍については、原則20歳未満に発生した限局性の固形悪性腫瘍である。

なお、20歳未満に発生して診療中に20歳を超えたものなどに対して陽子線治療を根治的な治療法として実施した場合は、「注2」に規定する加算の対象となる。

ただし、20歳未満に発生した限局性の固形悪性腫瘍であっても、姑息的な治療法として陽子線治療を行った場合には、「注2」に規定する加算の対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

7 COMMENTS

site

… [Trackback]

[…] There you can find 48771 more Info on that Topic: ika-qa.com/qa_m001-4_2/ […]

現在コメントは受け付けておりません。