令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「手術医療機器等加算(手術通則)」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(平成24年)

(問180)2以上の手術を同時に行い、「診療報酬の算定方法」第10部手術の「通則14」に基づき費用を算定する場合に、従たる手術において使用された手術医療機器等について手術医療機器等加算が算定できるが、従たる手術の費用が算定できない場合は、手術医療機器等加算だけが算定できるか。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問45)手術医療機器等加算については、平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付について(その1)」の「問180」において、従たる手術の費用が算定できない場合には算定できない旨回答されているが、K939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の算定要件に「人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算は、人工肛門等造設後の合併症等の予防のため、術前の画像診断や触診等により、腹直筋の位置を確認した上で、適切な造設部位に術前に印をつけるなどの処置を行うこと」とあることから、算定要件を満たしていれば告示及び通知(手術通則14にて、同一術野、同一病巣にかかる手術として請求できない等)で人工肛門・人工膀胱造設術の請求ができない場合においても当該加算は請求できると解していいか。

(答)人工肛門・人工膀胱造設の手術が算定できない場合にあっても、当該加算の算定はやむを得ない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問12) 2以上の手術を同時に行い、「診療報酬の算定方法」第10部手術の通則14のただし書に基づき費用を算定する場合に、従たる手術において使用された手術医療機器等について手術医療機器等加算は算定できないのか。

(答) 手術医療機器等加算については、手術の主従にかかわらず算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

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