令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「手術の休日・時間外・深夜加算」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問2 医科点数表第2章第 10 部手術の通則 12 について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号)別添1医科診療報酬点数表に関する事項において、「入院中の患者に対する手術の休日加算1及び2又は深夜加算1及び2は、病状の急変により、休日に緊急手術を行った場合又は開始時間が深夜である緊急手術を行った場合に算定できる。」とあるが、脳死臓器提供者の発生等により緊急に臓器移植術を実施する必要が生じた場合は、当該手術について、入院中の患者に係る「病状の急変」による緊急手術に該当するものとして取り扱ってよいか。

(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その80)-2021.11.05-[PDF形式/106KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問26)医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者について、第9部処置の通則5のロに定める、入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に算定できる休日・時間外・深夜加算は算定可能か。

(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問2)処置の通則5及び手術の通則12に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準通知に、「当直等を行った日が年間12日以内であること。」とあるが、12日とは、診療科単位と考えて良いか。

(答)診療科単位ではなく、届出を行った診療科全体の合計で12日以内である必要がある。

ただし、本事務連絡の発出時点で既に届出している医療機関にあっては、平成26年12月までの期間については、診療科単位で年間12日以内であればやむを得ないものとする。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2014.11.05-[PDF形式/223KB]

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