令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K940「薬剤」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成20年)

(問54) 自己血貯血を行った際のエリスロポエチンの薬剤料は、どのように算定するのか。

(答) 自己血貯血に伴う薬剤料であり、K940の薬剤として算定する。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

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