令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K917「体外受精・顕微授精管理料」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 50 区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料について、採卵の結果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、どのような取扱いとなるか。
(答)体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、体外受精・顕微授精管理料は算定できない。

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問 51 体外受精又は顕微授精の実施前に精子を凍結した場合には、要した費用を請求できるか。
(答)体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係る費用は、体外受精・顕微授精管理料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

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問 52 顕微授精を実施したが、受精卵に至らなかった卵子の取扱いについては、どのように考えればよいか。
(答)顕微授精を実施した卵子の個数に含めてよい。

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問 54 体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整加算の算定はどのように考えればよいか。
(答)採取精子調整加算は体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関において算定する。
なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。

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問 55 一の月経周期内において、例えば、①体外受精を複数回、それぞれ別日に実施した場合、②顕微授精を複数回、それぞれ別日に実施した場合について、それぞれ体外受精・顕微授精管理料の算定方法如何。
(答)①及び②のいずれの場合においても、一の月経周期ごとに1回に限り算定可。
なお、②の場合においては、同一月経周期内において顕微授精を実施した卵子の合計の個数に応じて「2 顕微授精」の所定点数を算定する。

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問 56 複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えられるが、一連の診療における体外受精・顕微授精管理料の算定回数について制限はないという理解でよいか。
(答)よい。
医学的な判断による。

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問 57 採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術について、それぞれの算定日の考え方如何。
(答)個々の事例により異なる場合もあるものと考えられるが、取り扱う胚等の個数により算定すべき点数が異なること等も踏まえると、一般的には以下の算定方法が考えられる。

  • 採卵術及び体外受精・顕微授精管理料は、採卵を実施した日に算定することが想定される(体外受精・顕微授精管理料を採卵日に算定しない場合には、下記の例2又は例3の受診日において算定することが想定される。)。
  • 受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料は、胚培養を実施した後に、その結果報告及び今後の治療方針の確認のための受診日がある場合には、当該受診日に算定することが想定される。

なお、採卵日以降、受診日がない場合には、胚移植を実施した日に算定することが想定される。


(参考)算定方法の例
例1)
  1. 採卵時に受診 :採卵術及び体外受精・顕微授精管理料を算定
  2. 胚培養後に受診:受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料を算定
  3. 胚移植時に受診:胚移植術を算定
例2)
  1. 採卵時に受診 :採卵術を算定
  2. 胚培養後に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料を算定
  3. 胚移植時に受診:胚移植術を算定
例3)
  1. 採卵時に受診 :採卵術を算定
  2. 胚移植時に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術を算定

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その他

問 89 不妊症の患者とそのパートナーの属する保険者が異なる場合において、①一般不妊治療、②体外受精・顕微授精又は③精巣内精子採取術を経由する顕微授精のそれぞれについて請求方法如何。
(答)
[①一般不妊治療]
個々の治療内容にもよるが、患者及びそのパートナーそれぞれに対して実施される診療の場合は、一般不妊治療管理料も含めそれぞれの保険者に対して請求することができる。
この場合において、当該診療を実施する対象者が「患者」であり、男性及び女性のいずれにも診療を実施する場合には、双方が「患者」となること。
また、人工授精については、主に女性に対して医行為を行うものであるため、当該治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。
[②体外受精・顕微授精]
個々の治療内容にもよるが、患者及びそのパートナーそれぞれに対して実施される診療の場合は、生殖補助医療管理料も含めそれぞれの保険者に対して請求することができる。
この場合において、当該診療を実施する対象者が「患者」であり、男性及び女性のいずれにも診療を実施する場合には、双方が「患者」となること。
また、体外受精・顕微授精を含む生殖補助医療については、最終的には胚移植という女性に対する医行為を行うものであるため、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術は、当該治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。
[③精巣内精子採取術を経由する顕微授精]
精巣内精子採取術等の男性不妊治療については、当該治療を受ける男性の属する保険者に対して請求すること。
その後、顕微授精に移行する場合は、②の考え方に基づき、顕微授精による治療の開始日以降は当該治療を受ける女性の属する保険者に請求すること。
この場合において、精巣内精子採取術における「患者」は男性となり、顕微授精に係る採卵術等における「患者」は女性となること。

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