令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K939-2「術中血管等描出撮影加算」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成24年)

(問3)術中血管等描出撮影加算はどのような場合に算定するのか。

(答) 現時点では、脳神経外科手術時においてインドシアニングリーンを用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際に算定する。

単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2012.05.18-[PDF形式/179KB]

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