令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

E202「磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影))」のレセプト請求・算定Q&A

画像診断

疑義解釈資料(平成24年)

(問12)遠隔画像診断による画像診断を第4部画像診断の通則6号本文に規定する保険医療機関間で行う際に、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っているが、送信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っていない場合であって、送信側の保険医療機関が3テスラ以上の機器を用いて撮影を行った場合、「E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)」の「1 3テスラ以上の機器による場合」は算定できるか。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2012.04.27-[PDF形式/265KB]

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