令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K702-2「腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成24年)

(問38)K702-2腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準の届出において、外科系の標榜科名は「消化器外科」以外では認められないのか。

(答)当該手術に必要な専門性が確保されていると認められる場合(例:膵臓外科)は、認められる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

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